開発許可・建築許可の審査基準(案)の公開について(令和7年度以降)

ページ番号1081408  更新日 令和7年3月13日

印刷大きな文字で印刷

開発許可・建築許可の審査基準の改訂(令和7年度)

 令和7年度には、宅地造成及び特定盛土等規制法(昭和36年法律第191号。以下「盛土規制法」という。)に基づく規制区域の指定を令和7年5月23日に予定しており、本県では県内全域を同法の規定に基づく「宅地造成等工事規制区域」又は「特定盛土等規制区域」に指定することとしています。
  この規制区域の指定に伴い、その指定日以降は、都市計画法第29条第1項又は第2項に基づき許可が必要な開発行為については、主に、宅地の安全性に関する基準のうち、「切土・盛土の造成に係る地盤の施工」、「擁壁の構造」、「崖面崩壊防止施設の設置」、「法面工」、「排水施設」などの設計が盛土規制法に基づく技術的基準に適合する必要があります。

 このことを踏まえ、開発許可申請予定者の事前の検討や申請行為等に資するため、本県の「都市計画法による開発許可に係る審査基準」をはじめ、必要な事務手続の要領や、許可申請手数料額、許可に必要な書類、様式、留意事項をとりまとめた、『開発許可の手引』(試用版)を公開することとしました。

 主な留意事項は以下のとおりですので、今後の開発許可等の申請に当たっては留意願います。
 なお、本手引は公開時点(令和7年3月12日現在)での試用版であり、今後、変更があり得ますので、最新の情報に留意願います。

 

主な留意事項

 令和7年度には、主に以下の事項が改定となります。施行日が4月1日と5月23日の2つのパターンがあります。

(1)都市計画法による開発許可に係る審査基準 
  ア 盛土規制法に基づく規制区域の指定に伴い、開発許可技術基準のうち、宅地の安全性
   に係る基準を改定
    (盛土規制法に基づく技術的基準を準用)
  イ 盛土規制法に準じて、申請者の資力及び信用、工事施行者の能力に係る審査基準
   の追加
    施行日:令和7年5月23日 
    注1 施行日前の申請であったとしても、許可日が上記日以降と見込まれる場合や、
      許可日が区域指定日以前であっても工事着手(土地の区画形質の変更)が
      区域指定日以降となる場合には、これらの基準に適合する必要があります。
    注2 添付図書、図面、資料が追加となります(例:盛土の安定計算書)。

  ウ 市街化調整区域内の法第34条第1項第9号の建築物に一定の要件を満たすコンビニ
   エンスストアを追加
    施行日:令和7年4月1日

(2)開発許可・建築許可の手数料の改定 
  ア 令和7年4月1日施行分
    ・人件費等の上昇に伴う手数料額の引上げ
    ・都市計画法施行規則第60条の証明(60条証明)手数料の新設(1,500円)
     ⇒ほぼ全ての手数料額が増額となります。

  イ 令和7年5月23日施行分  :開発許可に係る技術的基準の審査項目の増に伴う
   手数料額の引上げ 
   ⇒開発許可に係る申請(変更許可申請の場合:開発区域の変更等)の手数料額
   が増額となります。

   開発許可申請に当たっては、2段階での手数料額の引上げとなります。
   申請日により、手数料額が異なりますので、留意願います。

(3)その他所要の改定
   申請書に添付が必要な設計図書、図面、資料が変更・追加となります。 

『開発許可の手引き』(試用版)

 以下に各章ごとに電子データ(PDF)を掲載していますので、適宜ダウンロードのうえ使用願います。
 申請者が使用する様式については、別途、Word・Excelデータも掲載していますので、活用願います。

盛土規制法について

 盛土規制法の詳細(概要、区域指定の内容、盛土規制法に係る審査基準(案)など)については、関連情報のリンク先から確認をお願いします。

PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。

このページに関するお問い合わせ

県土整備部 都市計画課 開発担当
〒020-8570 岩手県盛岡市内丸10-1
電話番号:019-629-5888 ファクス番号:019-629-9137
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。