開発許可・建築許可等手数料の改定(R7年度)

ページ番号1081639  更新日 令和7年3月31日

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開発許可・建築許可等の手数料の改定

 県では、令和7年度において、都市計画法(以下「法」という。)第29条に基づく開発許可、
法第35条の2に基づく変更許可、法第43条に基づく市街化調整区域内での建築物の建築
許可をはじめとした開発許可・建築許可等に係る手数料を次のとおり改定することとし
ています。

 改定の概要は以下のとおりですので、御理解いただくとともに、申請予定者におきましては、申請時に留意願います。
 なお、手数料の納付に当たっては、岩手県収入証紙の購入が必要です。


 令和7年2月県議会に開発許可手数料を含む県の手数料を定めた「岩手県手数料条例の一
部を改正する条例」を提案し、3月25日に議決、3月27日に公布され、正式に決定されました。
 

令和7年4月1日施行分

1 人件費・物件費の上昇に伴う改定
  申請書類の審査に要する人件費及び物件費等の上昇を踏まえて、手数料を増額します。

2 都市計画法施行規則第60条の証明書発行手数料の新設
  これまで手数料額の定めがなかった都市計画法施行規則第60条の証明(いわゆる60条
 証明)に係る証明書発行手数料に関し、新たに手数料を設けます。
  手数料は1,500円です。

令和7年5月23日施行分

3 宅地造成及び特定盛土等規制法の区域指定を踏まえた改定
  県では、宅地造成及び特定盛土等規制法(以下「盛土規制法」という。)に基づく
 区域指定(宅地造成等工事規制区域、特定盛土等規制区域)を令和7年5月23日に行う
 こととしています。
  区域指定に伴い、法第29条の開発許可に当たっては、盛土規制法に基づく技術的基準に
 適合する必要があることから、当該審査の追加に伴い、開発許可手数料、変更許可手数料
(開発区域の変更等)の手数料を増額します。

留意事項

 令和7年度の手数料額の一覧表は添付ファイルを御参照ください。
 開発許可手数料額は、4月1日(人件費等の上昇に伴うもの)、5月23日(盛土規制法の区
域指定に伴うもの)と2段階の改定となります。
 申請時期により手数料額が異なりますので、申請時に注意願います。
 (手数料額が適用となる日は、申請書を受付窓口である市町村または県に提出した日となります)

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このページに関するお問い合わせ

県土整備部 都市計画課 開発担当
〒020-8570 岩手県盛岡市内丸10-1
電話番号:019-629-5888 ファクス番号:019-629-9137
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。