市街化調整区域内における建築等の制限
建築等の制限
盛岡広域都市計画区域(盛岡市、滝沢市及び矢巾町)は、優先的に市街化すべき区域として「市街化区域」と市街化を抑制すべき区域として「市街化調整区域」に分けられます。
このうち、市街化調整区域では、開発行為や次の1から3のような一定の建築行為等をしようとする場合には、許可権者の許可を受ける必要があります。(都市計画法第43条第1項)
1 建築物の新築
2 建築物の改築
3 建築物の用途の変更
「用途の変更」とは?
- 建築物の利用形態上の用途を変える(例:住宅を飲食店に変更する場合)
- 使用者を限定して許可を受けた建築物の利用形態を変えずに使用者を変える(例:農家世帯の分離に伴い許可を得て建てた住宅を農業を営まない第三者が購入したり賃貸により居住したりする場合)
などをいいます。
許可の基準
市街化調整区域では、排水施設の確保等に関する技術基準とともに、都市計画法施行令第36条第1項第3号に規定する立地基準を満たさなければ、一定の建築行為等を行うことができません。
立地基準には次のものがあります。
- 周辺居住者の利用に供する公益上必要な建築物及び日常生活に必要な物品の販売・加工・修理等の業務用の店舗、事業場等
- 市街化調整区域内の鉱物・観光及び水資源の有効利用上必要な建築物
- 温度、湿度、空気等について特別の条件を必要とする政令で定める事業の用に供する建築物(政令が未制定のため適用なし)
- 市街化調整区域内で生産される農・林・水産物の処理、貯蔵及び加工施設等
- 特定農山村法の規定による所有権移転等促進計画に定める利用目的に従って行う開発行為
- 県が国等と一体となって助成する中小企業共同化施設
- 市街化調整区域内に現存する既存工場と密接な関連を有する事業用施設等
- 火薬類の貯蔵又は処理施設
- 道路管理施設、休憩所または給油所及び火薬類製造所
- 集落地区計画内の建築
- 既存の権利の届け出をした者が5年以内に行う建築
- 市街化を促進するおそれがなく、かつ市街化区域で行うことが困難又は著しく不適当と認められるもので、開発審査会の議を経たもの(農家等の世帯分離、収用代替建築物、集会所、既存建築物の建替、有料老人ホーム、社会福祉施設、やむを得ない事情による用途変更、申請なき既存宅地等)
詳しくは、「開発・建築許可に係る審査基準等」のページを御覧ください。
ただし、市街化調整区域に区分される前から存在する建築物等や開発許可等適法な手続きを経て立地したものを建替える場合は、一定の制限はありますが許可不要となる場合がありますので担当窓口にご相談ください。
岩手県開発審査会について
上記の12の文中にある岩手県開発審査会は、法律・経済等の各専門分野の委員7名で構成され、年4回(原則6・9・12・3月に)開催しています。
申請の受付、相談窓口
市街化調整区域で建築物の建築等をしようとするときは、独自に判断することなく、下記の相談窓口に事前にご相談ください。
なお、盛岡市内の市街化調整区域については、盛岡市 都市整備部 都市計画課(電話:019-651-4111(内線7216、7217))が窓口となります。
滝沢市内の市街化調整区域
申請の受付、相談窓口
滝沢市 都市整備部 都市政策課
電話:019-656-6542(直通)
許可担当部署
岩手県 県土整備部 都市計画課 管理開発担当
電話:019-629-5888(直通)
矢巾町内の市街化調整区域
申請の受付、相談窓口
矢巾町 道路住宅課 まちづくり推進室
電話:019-611-2623(直通)
許可担当部署
岩手県 県土整備部 都市計画課 管理開発担当
電話:019-629-5888(直通)
このページに関するお問い合わせ
県土整備部 都市計画課 開発担当
〒020-8570 岩手県盛岡市内丸10-1
電話番号:019-629-5888 ファクス番号:019-629-9137
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。