盛土規制法に基づく規制区域図について
盛土規制法に基づく規制区域図について
令和3年7月に静岡県熱海市で発生した盛土崩落による土石流災害や危険盛土等への法規制が十分でないこと等を踏まえ、土地の用途(宅地、農地及び森林)にかかわらず、危険な盛土等を全国一律の基準で包括的に規制する「宅地造成及び特定盛土等規制法(以下、「盛土等規制法」という。)」が令和5年5月26日に施行されました。
岩手県では、令和7年5月23日(金曜)に盛土規制法に基づく規制区域を指定し、規制を開始しました。
規制区域の概要

盛土規制法では、盛土等に伴う災害から人命を守るため、危険な盛土等を規制するため下記の2つの区域を指定することができます。
(1)宅地造成等工事規制区域
市街地や集落、その周辺など、盛土等が行われれば人家等に危害を及ぼしうるエリア
(2)特定盛土等規制区域
市街地や集落などから離れているものの、地形等の条件から、盛土等が行われれば人家等に危害を及ぼしうるエリア等
許可や届出が必要となる盛土の規模
規制区域内で行われる盛土等は都道府県知事等の許可又は届出が必要となります。

規制区域図(基礎調査結果)
県全域が規制区域となります。規制区域図の詳細は「いわて盛土情報システム」からご確認願います。
(規制区域図は、パブリックコメント(令和6年10月28日(月曜)~11月27日(水曜))、4広域振興局圏において地域説明会の実施及び法に基づく市町村長への意見聴取を経て、案から修正なく確定しています。)

注 県内に盛土規制法に基づく造成宅地防災区域はありません。
注 中核市である盛岡市の規制区域は盛岡市HPをご確認ください。
このページに関するお問い合わせ
県土整備部 都市計画課 盛土対策担当
〒020-8570 岩手県盛岡市内丸10-1
電話番号:019-629-5927 ファクス番号:019-629-9137
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。
