盛土規制法に基づく基礎調査(規制区域・既存盛土等調査結果)について
盛土規制法に基づく規制区域について
令和3年7月に静岡県熱海市で発生した盛土崩落による土石流災害や危険盛土等への法規制が十分でないこと等を踏まえ、土地の用途(宅地、農地及び森林)にかかわらず、危険な盛土等を全国一律の基準で包括的に規制する「宅地造成及び特定盛土等規制法(以下、「盛土等規制法」という。)」が令和5年5月26日に施行されました。
岩手県では、令和7年5月23日(金曜)に盛土規制法に基づく規制区域を指定し、規制を開始しました。
規制区域の概要

盛土規制法では、盛土等に伴う災害から人命を守るため、危険な盛土等を規制するため下記の2つの区域を指定することができます。
(1)宅地造成等工事規制区域
市街地や集落、その周辺など、盛土等が行われれば人家等に危害を及ぼしうるエリア
(2)特定盛土等規制区域
市街地や集落などから離れているものの、地形等の条件から、盛土等が行われれば人家等に危害を及ぼしうるエリア等
許可や届出が必要となる盛土の規模
規制区域内で行われる盛土等は都道府県知事等の許可又は届出が必要となります。

規制区域図(基礎調査結果)
県全域が規制区域となります。規制区域図の詳細は「いわて盛土情報システム」からご確認願います。
(規制区域図は、パブリックコメント(令和6年10月28日(月曜)~11月27日(水曜))、4広域振興局圏において地域説明会の実施及び法に基づく市町村長への意見聴取を経て、案から修正なく確定しています。)

注 県内に盛土規制法に基づく造成宅地防災区域はありません。
注 中核市である盛岡市の規制区域は盛岡市HPをご確認ください。
既存盛土等調査結果について
盛土等に伴う災害を防止するため、盛土規制法第4条において、概ね5年ごとに、過去に行われた一定の規模以上の盛土又は切土の状況を調査(以下「既存盛土等調査」という。)し、その結果を公表することとされています。
今般、令和6年度から令和7年度にかけて県が実施した、既存盛土等調査の結果をとりまとめましたので公表します。
調査概要
- 調査範囲 岩手県全域(盛岡市を除く)
- 調査対象 過去15年から20年間に行われた概ね3,000m2以上の盛土又は切土及び過去に県で把握していた盛土又は切土
※ 調査対象の盛土等は、過去に一定の規模以上の盛土又は切土が行われた箇所を造成前後の地形データ等を比較し、抽出したものであり、崩壊の危険性が高い箇所を抽出したものではありません。
調査の流れ
1.分布調査
2時期の衛星画像データ等の比較により盛土等の箇所を抽出
2.応急対策の必要性判断
公道等からの目視確認により応急対策の必要性を調査
3.安全性把握の優先度評価
現地踏査やUAV(ドローン)による現地確認又は衛星画像解析による調査を実施し、安全性把握調査(詳細調査)の実施優先度を評価
調査結果
今回調査を実施した680箇所の盛土等の中に、応急対策を要する崩壊の危険性の高い盛土等はありませんでした。
調査を実施した盛土等の所在地や規模は下記一覧表のとおりです。
また、既存盛土等の位置図は、「いわて盛土情報システム」からご確認願います。
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このページに関するお問い合わせ
県土整備部 都市計画課 盛土対策担当
〒020-8570 岩手県盛岡市内丸10-1
電話番号:019-629-5927 ファクス番号:019-629-9137
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。
