盛土規制法に基づく基礎調査結果(規制区域(案))の公表について

ページ番号1077744  更新日 令和6年10月28日

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盛土規制法に基づく基礎調査結果を公表します。

 令和3年7月に静岡県熱海市で発生した盛土崩落による土石流災害や危険盛土等への法規制が十分でないこと等を踏まえ、土地の用途(宅地、農地及び森林)にかかわらず、危険な盛土等を全国一律の基準で包括的に規制する「宅地造成及び特定盛土等規制法(以下、「盛土等規制法」という。)」が令和5年5月26日に施行されました。

 岩手県では、令和7年5月23日(金曜)から盛土規制法の運用開始を予定しており、このたび、規制区域を指定するための基礎調査が完了したことから、その結果を公表します。

 今後、パブリック・コメント(令和6年10月28日(月曜)~11月27日(水曜))及び4広域振興局圏において地域説明会等を実施し、意見聴取の上、規制区域の指定を開始する予定です。

 なお、規制区域を指定すると、工事主は、盛土等を法に定める技術基準に基づき、あらかじめ知事の許可を受ける必要があり、また、知事は、不法・危険盛土等への改善命令・監督処分等を行うことになります。

規制区域の概要

規制区域のイメージ

 盛土規制法では、盛土等に伴う災害から人命を守るため、危険な盛土等を規制するため下記の2つの区域を指定することができます。

(1)宅地造成等工事規制区域

 市街地や集落、その周辺など、盛土等が行われれば人家等に危害を及ぼしうるエリア

(2)特定盛土等規制区域

 市街地や集落などから離れているものの、地形等の条件から、盛土等が行われれば人家等に危害を及ぼしうるエリア等

 

 

許可や届出が必要となる盛土の規模

 規制区域内で行われる盛土等は都道府県知事等の許可又は届出が必要となります。

規制対象行為と必要な手続き

 また、規制区域指定時に許可又は届出対象と同規模の盛土等を行っている場合は、規制区域の指定日から21日以内に届出が必要となります。

基礎調査結果(規制区域(案))の公表

 岩手県では県内全域(中核市である盛岡市を除く)を宅地造成等工事規制区域又は特定盛土等規制区域のいずれかの規制区域に指定します。

 パブリック・コメントや住民説明会、各市町村への意見聴取等を経て、令和7年5月23日(金曜)から盛土規制法の運用を開始する予定です。

規制区域全体図

注 中核市である盛岡市の規制区域(案)は盛岡市HPをご確認ください。

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このページに関するお問い合わせ

県土整備部 都市計画課 盛土対策担当
〒020-8570 岩手県盛岡市内丸10-1
電話番号:019-629-5927 ファクス番号:019-629-9137
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