県内の許可権者
県内の許可権者
盛岡市を除く岩手県内の区域においては、岩手県知事が許可権者となり、それぞれの地域を所管する広域振興局において事務を担当します。また、本県においては、盛土等に係る土地利用規制関係法令の許認可が発生する場合には、当該法令担当部局が本法の許可事務も担当します。
さらに、土地利用規制関係法令の許認可が発生しない場合には、国土利用計画法に規定する5地域(自然保全地域、自然公園地域、森林地域、農業地域、都市地域)の区分に応じて、事務担当部局が異なることから、申請者は事前相談又は事前指導手続きにより担当部局を確定してください。
事務担当部局の判定フローは基本的に下図を参照し、区域が重複している場合や、区境界が不明確な場合、国土利用計画法に規定する地域が白地の場合など、申請者が自ら判断せず、必ず申請区域が存する市町村または振興局に事前相談をお願いします。
許可事務担当部局判定フロー
注1:都市計画法第29条の開発許可があった場合、盛土規制法の許可があったものとみなされます。
注2:都市計画法開発許可の許可をした公所(権限移譲市町村を含む)が対応します。
注3:振興局の管轄区域をまたがる場合は、本庁自然保護課が対応します。
注4:林地開発区域面積が10ha以上の場合は、本庁森林保全課が対応します。
岩手県内の許可権者(許可事務公所)一覧
岩手県内広域振興局区割図
このページに関するお問い合わせ
県土整備部 都市計画課 盛土対策担当
〒020-8570 岩手県盛岡市内丸10-1
電話番号:019-629-5927 ファクス番号:019-629-9137
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