規制区域指定日(令和7年5月23日)をまたぐ工事の取扱い

ページ番号1081798  更新日 令和7年5月12日

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規制区域指定日(令和7年5月23日)をまたぐ工事の取扱い

 規制区域指定日(令和7年5月23日)以前に工事着手し、盛土規制法適用開始以降も一定規模以上の盛土等を行う場合については、工事主は、盛土規制法適用開始日から21日以内(令和7年5月23日~6月13日まで)に盛土規制法第21条第1項に基づく盛土等に関する届出が必要です。

手続きのイメージ

届出の様式及び作成の手引き

 規模に応じて「届出の様式」以外にも位置図や地形図等の提出が必要な場合がありますので注意をしてください。

届出先

 提出の際は、窓口が混雑し、お待たせする可能性がありますので、予めお電話等で事前予約をお願いします。

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このページに関するお問い合わせ

県土整備部 都市計画課 盛土対策担当
〒020-8570 岩手県盛岡市内丸10-1
電話番号:019-629-5927 ファクス番号:019-629-9137
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