規制区域指定日(令和7年5月23日)をまたぐ工事の取扱い

ページ番号1081798  更新日 令和7年4月16日

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規制区域指定日(令和7年5月23日)をまたぐ工事の取扱い

 規制区域指定日(令和7年5月23日)以前に工事着手し、盛土規制法適用開始以降も一定規模以上の盛土等を行う場合については、工事主は、盛土規制法適用開始日から21日以内(令和7年5月23日~6月13日まで)に盛土規制法第21条第1項に基づく盛土等に関する届出が必要です。

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