盛土規制法

ページ番号1080627  更新日 令和7年2月28日

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盛土規制法

 令和3年7月に静岡県熱海市で発生した盛土崩落による土石流災害や危険盛土等への法規制が十分でないこと等を踏まえ、土地の用途(宅地、農地及び森林等)にかかわらず、危険な盛土等を全国一律の基準で包括的に規制する「宅地造成及び特定盛土等規制法(以下、「盛土規制法」)という。」が令和5年5月26日に施行されました。

岩手県(中核市の盛岡市を除く)では令和7年5月23日に、盛土規制法に基づく規制区域を指定し、規制事務を開始します。

規制区域を指定すると、工事主は、盛土等を法に定める技術基準に基づき、あらかじめ知事の許可を受ける必要があり、また、知事は、不法・危険盛土等への改善命令・監督処分を行うことになります。

規制区域・基礎調査結果(規制区域(案))

規制区域

 盛土規制法では、都道府県知事等(岩手県では、県知事、盛岡市長)が宅地、農地、森林等の土地の用途にかかわらず、盛土等により人家等に被害を及ぼしうる区域を以下の2つの規制区域として指定することとされています。

 注 岩手県における規制区域の指定は、県知事が盛岡市を除く全市町村、盛岡市長が盛岡市について行います。

(1)宅地造成等工事規制区域

  市街地や集落、その周辺など、盛土等が行われれば人家等に危害を及ぼしうるエリア

(2)特定盛土等規制区域

  市街地や集落等からは離れているものの、地形等の条件から、盛土等が行われれば人家等に危害を及ぼしうるエリア

規制区域のイメージ

基礎調査結果(規制区域(案))

 盛土規制法に基づき規制茎の指定に向けた基礎調査を実施し、関係市町村長への意見聴取が完了したため、その結果(規制区域(案))を公表します。

なお、県全域が対象となりますが、公示による指定(令和7年5月23日予定)までは効力を生じません。

 

岩手県全体図

規制対象行為・手続き(許可申請・許可規模未満の届出)

規制対象行為

 規制区域内で一定規模以上の盛土等を行う場合は、あらかじめ許可又は届出が必要です。

宅地造成等の際に行われる盛土・切土だけでなく、単なる土捨て行為や土石の一時堆積についても許可・届出対象となります

規模

手続き(許可申請・許可希望未満の提出)

 手続きの要否や必要な書類については「審査基準」をご覧ください。

規制区域指定日をまたぐ工事の取扱い・規制区域指定日時点で工事中の盛土等の届出

 規制区域指定日(令和7年5月23日)をまたぐ工事については、令和7年6月13日(金曜)までに工事内容を届出する必要があります。

注 申請様式準備中

周知チラシ・パンフレット・(参考)国交省ホームページ

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このページに関するお問い合わせ

県土整備部 都市計画課 盛土対策担当
〒020-8570 岩手県盛岡市内丸10-1
電話番号:019-629-5927 ファクス番号:019-629-9137
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。