岩手県景観計画
県は平成5年に「岩手の景観の保全と創造に関する条例」を制定し、景観行政に取り組んできましたが、平成16年6月に景観法(平成16年法律第110 号)が成立し、地方公共団体にとって景観行政を進める上で法的な後ろ盾ができました。
県内においても景観法に基づく「景観行政団体」として景観計画を定めて景観行政に取り組む市町が誕生するとともに、平泉の世界遺産登録推進の取り組みなど、県民の景観に対する意識の高まりが見られます。
そこで、県が県土全体についての目指すべき岩手らしい景観像を提示しながら、市町村、事業者、県民と連携・協働し、美しく風格ある県土の形成、潤いのある豊かな生活環境の創造及び個性的で活力ある地域社会の実現を図るために、景観法第8条第1項に基づく計画として、岩手県景観計画を定めました。 (平成22年10月15日制定。平成23年4月1日施行。)
- 岩手県景観計画のうち東磐井郡藤沢町に係る部分を除きました。
(平成23年9月13日変更。平成23年9月26日施行。) - 岩手県景観計画のうち釜石市及び二戸郡一戸町に係る部分を除きました。
(平成24年12月7日変更。平成25年1月1日施行。) - 岩手県公共事業等景観形成指針を改正しました。
(平成22年10月15日改正。平成23年4月1日施行。) - 岩手県景観計画のうち区域区分に係る部分を変更しました。
(平成27年12月25日変更。平成28年4月1日施行。) - 岩手県景観計画のうち陸前高田市に係る部分を除きました。
(平成30年3月30日変更。平成30年4月1日施行。)
「岩手県景観計画」目次
第1章 基本目標と役割
第1 策定の趣旨
第2 良好な景観の形成を推進することによって実現を目指す社会
第3 良好な景観の形成のための基本理念
第4 各主体の役割
第5 本計画の構成
良好な景観の形成のための基本理念、各主体の役割等についてまとめています。
第2章 景観計画区域(景観法第8条第2項第1 号)
第1 景観計画区域
第2 区域区分
景観計画区域についてまとめています。
第3章 良好な景観の形成に関する方針(景観法第8条第3項)
第1 目指すべき県の景観
第2 岩手の景観を構成する要素
県が目指すべき景観と岩手の景観を構成する要素についてまとめています。
第4章 良好な景観の形成のための行為の制限に関する事項(景観法第8条第2項第2号)
第1 施策の体系
第2 届出対象行為
第3 景観形成基準
第4 景観重要建造物及び景観重要樹木の指定方針
第5 屋外広告物の表示及び掲出する物件の設置に関する行為の制限
第6 景観重要公共施設整備に関する事項(指定方針等)
第7 景観農業振興地域整備計画の策定に関する基本的な事項
良好な景観の形成のための行為の制限や各種事項の指定方針等についてまとめています。
第5章 岩手の景観の継承と更なる創造に向けて(いっしょにはぐくむ「いわて」の景観)
第1 いわて希望景観ガイドライン
第2 公共事業等景観形成指針
第3 景観資産の登録
第4 景観からの地域づくりの推進
第5 ひとづくりの推進
第6 身の周りの景観に目を向けた暮らし方の提言
それぞれの主体と協働しながら取り組む事項についてまとめています。
第6章 推進体制等
第1 パートナーとの連携
第2 計画の評価及び見直し等
パートナーとの連携等についてまとめています。
景観計画区域について
岩手県の景観計画区域は、中核市である盛岡市及び景観法第7条第1項ただし書の規定により景観行政団体となった8市町の区域を除く区域です。
平成30年4月1日時点の区域
岩手県全域のうち、盛岡市、北上市、遠野市、一関市、釜石市、奥州市、陸前高田市、平泉町、一戸町の9市町を除く区域
「岩手県景観計画区域図及び岩手県屋外広告物規制区域図」の有償刊行物制度による販売
岩手県景観計画区域及び岩手県屋外広告物規制区域図(1図葉75,000分の1、A0判(A4折)は、4枚構成(4分割図)となっており、裏面は、景観及び屋外広告物に係る届出及び許可申請等に係る概要となっております。
行政情報センター及び行政情報サブセンターの各窓口で販売しております。送付による購入を希望される場合は行政情報センターまでお問い合わせください。詳しくは下記のページをご覧ください。
関連情報
PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。
このページに関するお問い合わせ
県土整備部 都市計画課 景観まちづくり担当
〒020-8570 岩手県盛岡市内丸10-1
電話番号:019-629-5891 ファクス番号:019-629-9137
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。