岩手県景観計画の区域区分の変更(平成28年4月1日施行)
1 岩手県景観計画の変更概要
(1)平成28年4月1日までに行われる用途地域等の変更
現在の岩手県景観計画は平成23年4月1日から施行しています。この景観計画にて定めている区域区分を、平成28年4月1日以前に行われる用途地域等の都市計画の変更に合わせて平成28年4月1日から変更します。
(ア) 新たに用途地域が指定されたエリア
現在の農山漁村景観地区 ⇒ 『市街地景観地区』 へ変更
【該当市町村】宮古市、大船渡市、花巻市、陸前高田市、滝沢市、矢巾町、大槌町、山田町、野田村の各一部
(イ) 用途地域の指定が外れたエリア
現在の市街地景観地区 ⇒ 『農山漁村景観地区』 へ変更
【該当市町村】陸前高田市、滝沢市、大槌町、野田村の各一部
(2)平成28年4月1日以降に行われる用途地域等の変更
「用途地域等の都市計画の変更」と「景観計画における区域区分の変更」が連動するよう、岩手県景観計画の本文を変更します。
(ア) 新たに用途地域が指定されるエリア
農山漁村景観地区 ⇒ 『市街地景観地区』 へ変更
(イ) 用途地域の指定が外れるエリア
市街地景観地区 ⇒ 『農山漁村景観地区』 へ変更
(3)変更理由
平成23年3月11日に発生した東日本大震災により、被災を受けた沿岸市町村では復興に向けた新たなまちづくり計画を策定しており、その中で都市計画区域における用途地域の見直し等が行われています。
また、内陸市町村においても、市町村マスタープランの見直し等により、用途地域の見直しが行われています。
現在の景観計画では、区域区分を区域図にて指定していることから、用途地域の変更があっても、これに連動して区域区分が変更となりません。
このため、新たなまちづくりにおける用途地域と景観計画の区域区分とが一致しない地域が発生しており、沿岸地域の復興等に速やかに対応できるよう変更するものです。
2 区域区分変更に伴う景観法に基づく行為の届出について
平成28年4月1日施行の岩手県景観計画により、区域区分が変更となる区域(A・B)について、景観法第16条に基づく届出の取扱い(行為着手予定日が平成28年4月1日以降の場合)を定めました。
【A区域】 農山漁村景観地区 ⇒ 『市街地景観地区』 へ変更となる区域
【B区域】 市街地景観地区 ⇒ 『農山漁村景観地区』 へ変更となる区域
(1)届出
平成28年4月1日以降の新しい区域区分による景観形成基準に基づき届け出てください。
(2)内容変更の届出
- 変更前の届出に基づき工事に着手している場合は、変更前の区域区分による景観形成基準に基づき届け出てください。
- 工事に着手していない場合は、平成28年4月1日以降の新しい区域区分による景観形成基準に基づき届け出てください。
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このページに関するお問い合わせ
県土整備部 都市計画課 景観まちづくり担当
〒020-8570 岩手県盛岡市内丸10-1
電話番号:019-629-5891 ファクス番号:019-629-9137
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