岩手県の景観条例について(平成23年4月1日以降)

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ページ番号1010125  更新日 令和6年10月1日

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「岩手の景観の保全と創造に関する条例」

岩手県では、景観法に基づく景観形成の指針となる「岩手県景観計画」とともに、「岩手の景観の保全と創造に関する条例」(改正:平成23年4月1日施行)により、良好な景観形成を推進しています。

県内景観行政団体の施行状況

 景観行政団体とは、景観法に基づき、景観計画を定めて景観行政に取り組む市町村のことです。景観行政団体へ移行するためには都道府県、指定都市又は都道府県知事と協議して同意を得る必要があります。

 岩手県内では、中核市である盛岡市のほか、一関市、北上市、遠野市、奥州市、釜石市、陸前高田市、平泉町、一戸町の7市2町が景観行政団体へと移行しています。

 県では、中核市である盛岡市及び景観行政団体である市町(北上市、遠野市、一関市、陸前高田市、釜石市、奥州市、平泉町、一戸町)を除く、県全域を景観計画区域に指定しています。景観計画区域内を、景観上の特性が異なる区域に区分し特性に応じた良好な景観の形成を図ります。

 県を代表する自然景観を持つ岩手山麓・八幡平市周辺の地域を岩手山麓・八幡平周辺重点地域とし、4つの地区を定めています。また、2つの重点地域を除く全域を一般地域とし、3つの地区を定めています。

県内景観行政団体の施行状況図(平成30年4月時点)

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このページに関するお問い合わせ

県土整備部 都市計画課 景観まちづくり担当
〒020-8570 岩手県盛岡市内丸10-1
電話番号:019-629-5891 ファクス番号:019-629-9137
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。