建築物・工作物等を計画する際の景観に係る届出等
建築物・工作物等を計画する際の景観に係る届出等について
県は、景観計画に定める良好な景観の形成に関する方針のもと、必要な行為の制限等を行うことで、景観計画区域内における良好な景観の形成を推進しています。
景観計画区域内においては、一定規模以上の建築物の建築等の行為を「届出対象行為」としており、「届出」を義務付けています。また、それぞれの行為に応じて、良好な景観の形成のため必要な行為の制限として「景観形成基準」を定めています。
届出対象行為となる行為を行おうとする場合は、行為着手の30日前までに各広域振興局土木部又は土木センター(注)へ必要な書類を添付し所定の様式により届け出る必要があります。
届出対象行為とならない行為を行おうとする場合についても、景観形成基準への適合状況を自主的に確認し、それぞれの行為が景観形成基準を満たすよう、自発的な対応に努めていく必要があります。
(注)景観行政団体の市町(盛岡市、北上市、遠野市、一関市、陸前高田市、釜石市、奥州市、平泉町、一戸町)は、同市町へ
以下の行為が届出の対象となります。
届出対象行為の種類 |
届出対象規模 |
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一般地域 |
重点地域 |
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建築物の新築、増築、改築若しくは移転、外観を変更することとなる修繕若しくは模様替又は色彩の変更 |
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(1)建築物の新築または移転 | 次のいずれかの規模を超えるもの (1)高さ 13m (2)軒高 9m (3)延べ床面積 1,000m2 |
次のいずれかの規模を超えるもの (1)高さ 13m (2)延べ床面積 10m2 |
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(2)建築物の増築又は改築 |
ア.当該行為に係る床面積の合計が200m2 築又は改築前の延べ床面積の2割
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(3)(1)の規模に該当する建築物の外観を変更することとなる修繕若しくは模様替又は色彩の変更 | 当該外観の変更前の屋根の面積の2割を超えるもの 又は外壁の面積の2割を超えるもの |
当該外観の変更に係る部分の面積が10m2を超えるもの | |
工作物の新設、増築、改築若しくは 移転、外観を変更することとなる |
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(1)工作物の新設又は移転 次に掲げる類型ごとの規模を超えることとなる工作物の新設又は移転 |
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1.煙突、排気塔その他これらに類するもの | 高さ 13m (工作物が建築物と一体となって設置される場合において、地盤面から当該工作物の上端までの高さが13mを超えるときは、5m) 又は築造面積 1,000m2 |
高さ 5m | |
2.鉄筋コンクリート造の柱、鉄柱 その他これらに類するもの |
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3.高架水槽、物見塔その他これらに類するもの | |||
4.観覧車、飛行塔、メリーゴーラウンド、ウォーターシュート、コースターその他これらに類する遊戯施設 |
高さ 5m 又は築造面積 10m2 |
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5.コンクリートプラント、アスファルトプラントその他これらに類する 製造施設 |
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6.自動車車庫の用途に供する施設 | |||
7.石油、ガス、飼料等の貯蔵施設 | |||
8.汚物処理施設、ごみ処理施設 その他これらに類するもの |
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9.彫像、記念碑その他これらに類するもの | |||
10.擁壁、さく、塀その他これらに類するもの | 高さ 5m | 高さ 1.5m | |
11.電気供給のための電線路、有線電気通信のための線路その他これらに類するもの(その支持物を含む。) | 高さ 20m(工作物が建築物と一体となって設置される場合において、地盤面から当該工作物の上端までの高さが20mを超えるときは、10m) | 高さ 10m | |
12.空中線系(その支持物を含む。) | 高さ(工作物が建築物と一体となって設置される場合は、地盤面から当該工作物の上端までの高さ)15mを超えるもの | ||
13.自動販売機(自然景観地区において、屋外に設置されるものに限る。) | 高さ 1m | 高さ 1m | |
(2)工作物の増築又は改築 |
改築で、次のいずれかの規模を超えるもの 又は改築前の築造面積の2割
規模となる工作物の増築又は改築 |
(1)に同じ | |
(3)(1)の規模に該当する工作物の外観を変更することとなる修繕 若しくは模様替又は色彩の変更 |
当該外観の変更前の面積の2割を超えるもの | 当該外観の変更に係る部分の面積が10m2を超えるもの | |
都市計画法第4条第12項に規定する 開発行為 |
次のいずれかの規模を超えるもの 高さ5mかつ長さ10m |
次のいずれかの規模を 超えるもの 又は擁壁 高さ 1.5m |
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土地の開墾、土石の採取、鉱物の掘採 その他の土地の形質の変更 |
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屋外における土石、廃棄物、再生資源 その他の物件の堆積 |
堆積の期間が90日を超え、かつ、 次のいずれかの規模を超えるもの |
堆積の期間が90日を超え、かつ、次のいずれかの規模を超えるもの (1)高さ 1.5m (2)面積 100m2 |
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水面の埋立て又は干拓 |
次のいずれかの規模を超えるもの 高さ5mかつ長さ10m |
次のいずれかの規模を 超えるもの 又は擁壁 高さ 1.5m |
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木竹の伐採 |
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次のいずれかの規模を 超えるもの |
架台に設置する太陽光パネルは景観法の届出の対象外ですが、一定規模以上の土地の形質の変更を伴う場合などは、届出が必要となります。 詳しくは、所管の広域振興局土木部等へご相談願います。
詳細については、「岩手県景観計画の手引き」等により景観計画区域の区域区分や行為の種類に応じた届出対象行為の規模について確認願います。
届出等に係る手続きについて
1 「景観計画区域と区域区分」の確認をしましょう。
県では、中核市である盛岡市及び景観行政団体である市町(北上市、遠野市、一関市、陸前高田市、釜石市、奥州市、平泉町、一戸町)を除く、県全域を景観計画区域に指定しています。また、景観計画区域内を、景観上の特性が異なる区域に区分し、それぞれの区域区分に応じた届出対象となる行為の規模や景観形成基準を定めています。
このことから、建築物の建築等の景観形成基準が定められている行為を行おうとする際には、予め行為を予定する場所がどの区域区分に該当するのかを確認していただく必要があります。
区域区分の確認については、行為を予定する場所に応じて窓口が設置されておりますので、それぞれの窓口までお問い合わせ願います。
【相談窓口一覧】
市町村 |
窓口(機関名) |
住所・電話番号 |
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滝沢市 |
盛岡広域振興局 |
土木部 建築住宅室建築指導課
土木部 土木企画グループ |
〒020-0023 盛岡市内丸11-1 電話:019-629-6650
電話:019-629-6636 |
紫波町 |
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矢巾町 |
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雫石町 |
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八幡平市 |
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葛巻町 |
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岩手町 |
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金ヶ崎町 |
県南広域振興局 |
土木部 建築指導課
土木部 調整課 |
〒023-0053 奥州市水沢大手町1-2 電話:0197-22-2882
電話:0197-22-2881 |
花巻市 |
土木部 花巻土木センター 建築指導課
土木部 花巻土木センター 企画グループ |
〒025-0075 花巻市花城町1-41
電話:0198-22-5026
電話:0198-22-4941 |
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西和賀町 |
土木部 北上土木センター 建築指導課
土木部 北上土木センター 企画スタッフ |
〒024-8520 北上市芳町2-8
電話:0197-65-2738
電話:0197-65-2738 |
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大槌町 |
沿岸広域振興局 |
土木部 建築指導課
土木部 企画調整グループ |
〒026-043 釜石市新町6-50 電話:0193-27-5573
電話:0193-27-5018 |
大船渡市 |
土木部 大船渡土木センター 建築指導課 |
〒022-8502 大船渡市猪川町字前田6-1 電話:0192-27-9919 |
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住田町 |
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宮古市 |
土木部 宮古土木センター 建築指導課
土木部 宮古土木センター 土木企画スタッフ |
〒027-0072 宮古市五月町1-20
電話:0193-64-2221
電話:0193-64-2221 |
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山田町 |
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岩泉町 |
土木部 岩泉土木センター 建築指導課
土木部 岩泉土木センター 土木企画スタッフ |
〒027-0501 岩泉町岩泉字松橋24-3
電話:0194-22-3114
電話:0194-22-3116 |
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田野畑村 |
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久慈市 |
県北広域振興局 |
土木部 土木技術企画スタッフ |
〒028-8042 久慈市八日町1-1 電話:0194-53-4990 |
普代村 |
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野田村 |
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洋野町 |
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二戸市 |
土木部 二戸土木センター 建築指導課
土木部 二戸土木センター 土木技術企画チーム |
〒028-6103 二戸市石切所字荷渡6-3
電話:0195-26-8172
電話:0195-26-8171 |
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軽米町 |
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九戸村 |
景観行政団体である市町(盛岡市、北上市、遠野市、一関市、陸前高田市、釜石市、奥州市、平泉町、一戸町)内の場合は、同市町の条例に基づき、同市町へ問い合わせ及び許可申請を行ってください。
市町村 |
窓口(機関名) |
電話番号 |
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盛岡市 |
都市整備部 景観政策課 |
019-601-5541 |
北上市 |
都市整備部 都市計画課 |
0197-72-8276 |
遠野市 |
環境整備部 まちづくり推進課 |
0198-62-2111 |
一関市 |
建設部 都市整備課 |
0191-21-8543 |
陸前高田市 |
建設部 土地活用推進課 |
0192-54-2111 |
釜石市 |
建設部 都市計画課 |
0193-27-8435 |
奥州市 |
都市整備部 都市計画課 |
0197-34-1661 |
平泉町 |
建設水道課 |
0191-46-5569 |
一戸町 |
建設部 地域整備課 |
0195-33-2111 |
【参考】岩手県景観計画区域図
以下に掲載する岩手県景観計画区域図は、令和2年3月末時点の状況を示したものであり、その後の土地利用計画の変更等に伴い境界が変更されている場合がありますので参考としてご覧ください。区域区分の確認については行為を予定する場所の窓口までお問い合わせ願います。
1/4図 対象区域 全域:八幡平市、滝沢市、矢巾町
一部:花巻市、二戸市、雫石町、葛巻町、岩手町、紫波町、西和賀町、軽米町、一戸町
2/4図 対象区域 全域:久慈市、岩泉町、田野畑村、普代村、野田村、九戸村、洋野町
一部:宮古市、二戸市、葛巻町、岩手町、軽米町、一戸町
3/4図 対象区域 全域:北上市、金ケ崎町
一部:花巻市、遠野市、一関市、奥州市、紫波町、西和賀町
4/4図 対象区域 全域:大船渡市、釜石市、住田町、大槌町、山田町
一部:宮古市、花巻市、遠野市、一関市、奥州市
2 「届出対象行為の規模」の確認しましょう。
「景観計画区域と区域区分」の確認を終え、行為を予定する場所の地域(一般地域か重点地域)が判明したら、それぞれの地域と行為の種類に応じた「届出対象行為の規模」を確認してください。確認の結果、届出対象行為に該当する場合は、行為を予定する場所に応じた窓口への届出が必要となります。
それぞれの地域に応じた届出対象行為の規模は以下の添付ファイルで確認できます。
3 「景観形成基準」の確認をしましょう。
県では、届出対象行為について景観計画区域の区域区分と行為の種類に応じた景観形成基準を定めていますので、確認し基準へ適合するよう努めてください。
景観形成基準の詳細については以下の添付ファイルで確認できます。
4 「届出書を作成」しましょう。
所定の様式を用いて届出書を作成願います。
様式については、以下の添付ファイルをダウンロードし必要事項を記入してください。
添付書類として、「景観形成基準チェックシート」の提出が必要となりますので、以下のリンク先からダウンロードし作成願います。
5 「届出書を提出」しましょう。
届出書及び各種添付書類の準備が整いましたら、行為を予定する場所の窓口へ提出願います。
県は、届出を受けて景観形成基準への適合を審査します。
なお、届出受理後30日を経過しなければ行為に着手することができません。
国の機関又は地方公共団体が行う行為について
国の機関又は地方公共団体が行う行為については、事前に通知が必要となります。
詳細については、以下の添付ファイルで確認できます。
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このページに関するお問い合わせ
県土整備部 都市計画課 景観まちづくり担当
〒020-8570 岩手県盛岡市内丸10-1
電話番号:019-629-5891 ファクス番号:019-629-9137
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。