安全運転管理者制度・届出
安全運転管理者制度(道路交通法第74条の3)
安全運転管理者制度は、昭和40年6月の道路交通法の一部改正により創設され、事業所等における安全運転の確保を図るための制度です。
自動車の使用者(事業主等)は、運転者に道路交通法を遵守させる等の義務があり、1人で全てをチェックすることは困難であることから、使用者に代わってチェックを行うことを目的として、安全運転管理者を選任させることとしています。
さらに、自動車の使用者は、安全運転管理者に対し、管理業務を行わせるため、必要な権限を与えるとともに、管理業務に必要な機材を整備しなければならず、これを怠ると公安委員会による是正措置命令が出され、この命令に違反すると是正措置命令違反で50万円以下の罰金を科されることがあります。
令和4年4月1日の道路交通法一部改正により罰則が引き上げられ
- 選任義務違反(50万円以下の罰金)
- 選任・解任届出義務違反(5万円以下の罰金)
- 解任命令違反(50万円以下の罰金)
となりました。
安全運転管理者等の義務など
1 安全運転の管理義務(道路交通法施行規則第9条の10)
(1)運転者の状況把握
(2)安全運転確保のための運行計画の作成
(3)長距離、夜間運転時の交代要員の配置
(4)異常気象時等の安全確保の措置
(5)点呼等による安全運転の指示
(6)運転前後の酒気帯び確認(令和4年4月1日施行)
(7)酒気帯び確認の記録・保存(令和4年4月1日施行)
(8)運転日誌の記録
(9)運転者に対する指導
安全運転管理者によるアルコール検知器を活用したアルコールチェックは当面の間適用しないという暫定的な措置がとられているところですが、この措置が廃止され、令和5年12月1日からアルコール検知器を活用したアルコールチェックが必須となります。
現時点でアルコール検知器を必要数入手できていない事業所は速やかに入手できるよう努めてください。
詳細は下記の内部リンク「安全運転管理者によるアルコールチェック」を御覧ください。
2 公安委員会が行う法定講習の受講 (道路交通法第74条の3第9項)
講習は年1回(約6時間)受講手数料4,500円
注:講習については、岩手県公安委員会から通知しますので、到着後に対象となる講習を受講していただきます。
これから、安全運転管理者等を選任する事業所は、最初に選任の届出をしてください。
3 安全運転管理資料の提出(道路交通法第75条の2の2第1項)
公安委員会から必要な報告または資料の提出を求められた場合に提出。
4 違反行為の下命・容認の禁止(道路交通法第75条第1項)
次の違反を下命・容認しないこと。
(1)無免許運転
(2)最高速度違反
(3)酒酔い・酒気帯び運転
(4)麻薬等運転、過労運転
(5)無資格運転
(6)積載制限違反
(7)放置駐車違反
安全運転管理者等の選任と届出
1 安全運転管理者等の選任
自動車の使用者は、自動車の台数に応じて安全運転管理者等(安全運転管理者及び 副安全運転管理者)を選任しなければなりません。(運行管理者の選任義務が課されている事業所(道路運送法の規定による自動車運送事業者及び貨物利用運送事業法の規定による第二種貨物利用運送事業を経営する者)及び道路運送法の規定により登録を受けた自家用有償旅客運送車)は除く。
一般事業所
自動車の使用の本拠(自動車を使用して活動する拠点である支店、営業所等)ごとに選任
安全運転管理者の選任を必要とする自動車の台数
- 乗車定員11人以上の自動車…1台以上
- その他の自動車…5台以上
(50ccを超える二輪車は1台を0.5台として計算)
副安全運転管理者の選任を必要とする自動車の台数
- 自動車20台以上40台未満…副安全運転管理者を1人選任
自動車台数 |
5台から19台 |
20台から39台 |
40台から59台 |
60台から79台 |
---|---|---|---|---|
副安全運転管理者 |
0人 |
1人 |
2人 |
3人 |
注:20台ごとに1人を追加
自動車運転代行業者
自動車運転代行業者の営業所ごとに選任
安全運転管理者の選任を必要とする自動車の台数
- 台数に関係なく営業所ごとに選任
副安全運転管理者の選任を必要とする自動車の台数
- 随伴用自動車10台以上20台未満…副安全運転管理者を1人選任
自動車台数 |
1台から9台 |
10台から19台 |
20台から29台 |
30台から39台 |
---|---|---|---|---|
副安全運転管理者 |
0人 |
1人 |
2人 |
3人 |
注:10台ごとに1人を追加
2 安全運転管理者等の資格要件
安全運転管理者 |
副安全運転管理者 |
|
---|---|---|
年齢 |
20歳以上の者(副安全運転管理者の選任が必要な場合は30歳以上の者) |
20歳以上の者 |
経験 |
自動車運転の管理に関して2年(公安委員会が行う教習を終了した者は1年)以上の経験を有する者 |
自動車運転の管理に関して1年以上の経験を有する者、または、3年以上の運転経験を有する者 |
欠格事由
(1)公安委員会の解任命令に基づいて解任されて2年を経過しない者
(2)次の違反をして2年を経過していない者
- 救護義務違反(ひき逃げ)
- 無免許、酒酔い、酒気帯び、麻薬等運転、妨害運転
- 無免許運転にかかわる車両の提供及び同乗行為
- 自動車使用制限命令違反
(3)次の違反を下命・容認して2年を経過していない者
- 酒酔い・酒気帯び運転、麻薬等運転、過労運転、無免許運転、無資格運転、最高速度違反、積載制限違反、放置駐車違反
3 届出
自動車の使用者は、次の事由が発生したときは15日以内に公安委員会(使用の本拠の位置を管轄する警察署)へ届けなければなりません。
【届出事由】
(1)安全運転管理者等を選任・解任または交替したとき
(2)届出事項に変更があったとき
【届出事項】
(1)届出者の氏名(法人にあっては、その名称及び代表者の氏名)及び住所
(2)自動車の使用の本拠の位置及び名称
(3)安全運転管理者等の選任または解任の年月日
(4)安全運転管理者等の氏名及び生年月日
(5)安全運転管理者等の職務上の地位
【選任届出に必要な書類】
安全運転管理者 | 副安全運転管理者 |
---|---|
(1)安全運転管理者に関する届出書 2通 (2)経歴書 1通 (3)戸籍抄本若しくは住民票 1通 (住民票については個人番号が省略されたもの。) (4)運転記録証明書(運転免許取得者) 1通 (3年間、5年間いずれかのもの。) (5)その他(安全運転管理者資格認定書または教習終了証明書を受けている者はその写し1通) |
(1)副安全運転管理者に関する届出書 2通 (2)経歴書 1通 (3)戸籍抄本若しくは住民票 1通 (住民票については個人番号が省略されたもの。) (4)運転記録証明書(運転免許取得者) 1通 (3年間、5年間いずれかのもの。) (5)その他(副安全運転管理者資格認定書を受けている者はその写し1通) |
注:必要書類は、安全運転管理者等の選任の日前の概ね1か月以内の発行日のものをご準備ください。
【解任届出に必要な書類】
安全運転管理者(解任)または副安全運転管理者(解任)届出書 2通
- 減車により選任必要台数に満たなくなった場合、公安委員会の解任命令等により解任した場合に解任の届出をする。
- 安全運転管理者等の交替で前任者を解任した場合は、新任者選任届により解任する。
【変更届出に必要な書類】
安全運転管理者(届出事項変更)または副安全運転管理者(届出事項変更)届出書 2通
【届出様式】
- 安全運転管理者に関する届出書(様式第6号)及び記載例 (PDF 103.9KB)
- 安全運転管理者に関する届出書(様式第6号) (Excel 50.0KB)
- 副安全運転管理者に関する届出書(様式第7号)及び記載例 (PDF 102.4KB)
- 副安全運転管理者に関する届出書(様式第7号) (Excel 49.5KB)
- 経歴書(様式第8号)及び記載例 (PDF 78.8KB)
- 経歴書(様式第8号) (Excel 17.5KB)
【警察行政手続サイトでの届出】
~令和4年1月4日午前10時から安全運転管理者等に関する届出受付開始。
注:警察署窓口での届出及び警察行政手続サイトでの届出について、届出の翌月( 月末の届出の場合、翌々月になることもあります。) に安全運転管理者証、副安全運転管理者証を管轄警察署からお渡しします。( 新規選任、交替、会社名の変更などの場合のみ)
安全運転管理者選任事業所
安全運転管理者設置事業所一覧(令和5年9月30日現在)
- 盛岡東警察署管内 (Excel 65.8KB)
- 盛岡西警察署管内 (Excel 43.4KB)
- 岩手警察署管内 (Excel 27.0KB)
- 紫波警察署管内 (Excel 33.7KB)
- 花巻警察署管内 (Excel 28.6KB)
- 北上警察署管内 (Excel 40.5KB)
- 奥州警察署管内 (Excel 40.4KB)
- 一関警察署管内 (Excel 33.7KB)
- 千厩警察署管内 (Excel 25.9KB)
- 大船渡警察署管内 (Excel 29.5KB)
- 遠野警察署管内 (Excel 23.7KB)
- 釜石警察署管内 (Excel 28.0KB)
- 宮古警察署管内 (Excel 31.2KB)
- 岩泉警察署管内 (Excel 20.7KB)
- 久慈警察署管内 (Excel 27.8KB)
- 二戸警察署管内 (Excel 29.7KB)
不明な点の問い合わせ先
各警察署(使用の本拠の位置を管轄する警察署)交通課
- 盛岡東 電話 019-606-0110
- 盛岡西 電話 019-645-0110
- 岩手 電話 0195-62-0110
- 紫波 電話 019-671-0110
- 花巻 電話 0198-23-0110
- 北上 電話 0197-61-0110
- 奥州 電話 0197-25-0110
- 一関 電話 0191-21-0110
- 千厩 電話 0191-51-0110
- 大船渡 電話 0192-26-0110
- 遠野 電話 0198-62-0110
- 釜石 電話 0193-25-0110
- 宮古 電話 0193-64-0110
- 岩泉 電話 0194-31-0110
- 久慈 電話 0194-53-0110
- 二戸 電話 0195-29-0110
岩手県警察本部 交通企画課
電話 019-653-0110
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このページに関するお問い合わせ
岩手県警察本部 警務部 県民課
〒020-8540 岩手県盛岡市内丸8-10
電話番号:019-653-0110
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。