遠隔操作型小型車通行届出手続

ページ番号3002013  更新日 令和6年2月19日

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届出手続

 届出は、遠隔操作型小型車の道路(「道路」とは車道、路側帯及び歩道を指します。以下同じ。)における遠隔操作による通行を開始しようとする日の1週間前までに行ってください。
 また、届出事項を変更する場合も同様に、遠隔操作型小型車の道路における遠隔操作による通行を開始しようとする日の1週間前までに行ってください。
注:遠隔操作型小型車の通行の届出を予定されている方は、事前に交通部交通企画課企画係まで御相談ください。

届出先

 遠隔操作型小型車を遠隔操作により通行させようとする場所を管轄する警察署
注:通行させようとする場所が、2以上の警察署の管轄にわたる場合は、主たる場所を管轄する警察署に届け出てください。
注:通行させようとする場所が、2以上の公安委員会の管轄区域にわたる場合は、岩手県公安委員会のほか、他の公安委員会がそれぞれ管理する警察署に届け出てください。

受付時間

 平日の午前9時から午後4時までの間

必要書類

  • 遠隔操作型小型車使用届出書
  • 添付書類

注意事項

 届出の通行を停止(廃止)したときは、届出の警察署まで連絡をお願いします。

問い合わせ先

 交通部交通企画課 企画係
 電話番号:019-653-0110(代表)

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このページに関するお問い合わせ

岩手県警察本部 警務部 県民課
〒020-8540 岩手県盛岡市内丸8-10
電話番号:019-653-0110
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。