特定自動運行許可申請手続
申請先
特定自動運行を行おうとする場所を管轄する警察署
注:特定自動運行を行おうとする経路が、2以上の警察署の管轄にわたる場合は、主たる場所を管轄する警察署に申請してください。
注:特定自動運行を行おうとする経路が、2以上の公安委員会の管轄区域にわたる場合は、岩手県公安委員会のほか、他の公安委員会がそれぞれ管理する警察署に申請してください。
受付時間
平日の午前9時から午後4時までの間
必要書類
特定自動運行の許可申請
岩手県内において運転者がいない状態での自動運転(特定自動運行)を行うときは、特定自動運行計画等を記載した申請書及び添付書類を提出してください。
添付書類
- 電子車検証を交付されている自動車は、自動車検査証記載事項が記載された書面
- 電子車検証以外の車検証等を交付されている自動車は、車検証等の写し
- 住民票の写し(住民基本台帳法の適用を受けない者は、旅券等の写し)
- 法人の場合は、登記事項証明書及び役員の住民票(旅券等)の写し
- 特定自動運行用自動車の自動運行装置に係る使用条件が記載された書面
その他、道路交通法施行規則第9条の21に定めるもの
特定自動運行許可証の再交付申請
許可証を亡失、滅失、汚損又は破損したときは、特定自動運行許可証再交付申請書及び当該許可証(当該許可証を亡失し、又は滅失した場合は、再交付申請書のみ)を提出して許可証の再交付を申請してください。
この再交付の申請は、当該許可の申請をした警察署に対し、申請してください。
特定自動運行計画の変更許可申請
特定自動運行計画を変更するとき(軽微な変更を除く。)は、特定自動運行計画変更許可申請書並びに変更の内容及び理由を明らかにする資料を提出してください。
この変更許可の申請は、当該許可の申請をした警察署に対し、申請してください。
特定自動運行許可申請書の記載事項変更届出
特定自動運行計画の軽微な変更を行うときは、特定自動運行許可申請書記載事項変更届出書及び道路交通法施行規則第9条の25第2項に定める添付資料を提出してください。
また、特定自動運行を行う者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者、役員の氏名及び住所を変更したときは、変更の日から30日以内に届け出てください。
この軽微変更の届出は、当該許可の申請をした警察署に対し、届け出てください。
手数料
特定自動運行許可申請
79,200円
特定自動運行計画変更許可申請
78,500円
問い合わせ先
交通部交通企画課 企画係
電話番号:019-653-0110(代表)
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このページに関するお問い合わせ
岩手県警察本部 警務部 県民課
〒020-8540 岩手県盛岡市内丸8-10
電話番号:019-653-0110
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。