自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律の一部改正
令和6年4月1日から自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律の一部が改正となります。
【改正の概要】
- これまで公安委員会から交付していた認定証が廃止され、標識に変わります
- 標識・料金表・自動車運転代行業約款を主たる営業所の見やすい場所に掲示するほか、各事業者のウェブサイトに掲載することが義務づけられます
注:次のいずれかに該当する事業者は、ウェブサイトへの掲載義務が課せられません
1 随伴用自動車の保有台数が1台以下の場合
2 ウェブサイトを有していない場合
【自動車運転代行業者が対応すること】
- 標識を作成し、主たる営業所の見やすい場所に掲示する
令和6年3月31日までは、引き続き、認定証を掲示しておく必要があり、令和6年4月1日以降は、下記から標識の用紙をダウンロードし、各事業者自身で標識を作成して掲示することとなります。
現在の認定証は、各事業者で廃棄してください。 - 標識・料金表・自動車運転代行業約款をウェブサイトに掲載する
作成した標識等を画像データに変換した上で、ウェブサイトに掲載することとなりますが、この時、クリックやタップをしないと画像が表示されない状態での掲載は不可となります。
注:ウェブサイトとは、SNSは含まれません。
【留意事項】
- 認定証の廃止に伴い、認定証の再交付、認定証の書換えの手続きが不要となります。
- 変更の届出をしたときに、標識の記載事項が変わる場合は、各事業者で標識の更新をお願いします。
- 自動車運転代行業を廃止をする場合の手続きは、認定証の返納ではなく、下記からダウンロードできる廃業等届出書の提出により行うこととなります。
- そのほか、認定申請、変更届についても様式が変わりますので、令和6年4月1日以降に各種届出をする場合は下記からダウンロードして用紙を使用してください。
詳細は下記を御確認ください
新様式
新規認定を行う場合
認定の通知を受けた場合
届出事項の変更を行う場合
廃業する場合
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このページに関するお問い合わせ
岩手県警察本部 警務部 県民課
〒020-8540 岩手県盛岡市内丸8-10
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