リースの除雪作業車の届出(返納)手続の変更
除雪作業のため、リース⾞両を使⽤した道路維持作業については、道路管理者との除雪業務契約が終了した都度、道路維持作業⽤⾃動⾞届出確認証を返納していただいていましたが、次年度も道路管理者と除雪業務契約を締結する場合には返納が不要となります。
ただし、「届出⾃動⾞」の型式が変更された場合または次年度の除雪業務契約を締結しない場合は、速やかに最寄りの警察署に返納願います。
注:道路使⽤許可については、通常通り申請してください。
詳細は、警察本部交通企画課のほか、最寄りの警察署交通課まで、お問い合わせください。
岩手県公安委員会
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このページに関するお問い合わせ
岩手県警察本部 警務部 県民課
〒020-8540 岩手県盛岡市内丸8-10
電話番号:019-653-0110
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