医師、歯科医師または助産師個人による開設
医師(歯科医師)が個人名義で診療所(歯科診療所)を開設する場合は、開設した日から10日以内に、医療法第8条に基づき診療所開設届を提出してください。
なお、構造設備等については基準に適合していることが必要となりますので、計画段階で、事前に電話連絡の上、ご相談ください。
届出手数料は無料です。届出様式は、保健所の窓口でも配布しております。
また、保険診療(診療報酬の保険請求)を行う場合、保険医療機関の指定を受ける必要がありますので、東北厚生局岩手事務所(019-907-9070)にご相談ください。
新規開設手続きの流れ、記載上の注意、添付書類の留意事項等の詳細は、以下をご参照ください。
新規開設手続きの流れ
1.事前相談:開設スケジュール(見込み)、平面図、提出書類等で準備可能なものをお持ちください。
2.施設完成
3.開設:開設届の提出、診療用エックス線装置設備届の提出(設置する場合のみ。)開設又は設置後10日以内。
注 保険医療機関指定申請:東北厚生局に別途手続きが必要です。
提出書類
書類は1部提出してください。受理されたことの証が必要な場合、届出書類を2部ご準備してください。1部に受理印を付してお渡しします。
1.診療所(助産所)開設届(様式第4号)
2.管理者となる医師又は歯科医師の臨床研修修了登録証の写し及び医師又は歯科医師免許証の写し
原本照合のため、原本もお持ちください。
3.管理者の経歴書
4.診療に従事する医師、歯科医師の医師又は歯科医師免許証の写し
原本照合のため、原本もお持ちください。
5.敷地の平面図(敷地の公図、建物図面等)
6.敷地周辺の見取り図
7.建物の平面図 ビル内の診療所の場合は、利用する階全体の平面図
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このページに関するお問い合わせ
県南広域振興局保健福祉環境部花巻保健福祉環境センター・中部保健所 管理福祉課 管理福祉チーム
〒025-0075 岩手県花巻市花城町1-41
電話番号:0198-22-4921(内線番号:223) ファクス番号:0198-24-9240
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。
