医療法人等による開設

ページ番号1091367  更新日 令和7年10月31日

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医療法人等が法人名義で診療所(歯科診療所または助産所)を開設する場合は、事前に医療法第7条第1項に基づく診療所開設許可が必要です。開設許可希望日の20日(開庁日)までに開設許可申請書を保健所へ提出してください。

なお、構造設備等については基準に適合していることが必要となりますので、計画段階で、事前に電話連絡の上、相談ください。

許可取得後、実際に開設した日から10日以内に診療所開設届を提出してください。

開設許可申請手数料は、岩手県収入証紙で19,000円(助産所は12,000円)です。届出手数料は無料です。

申請(届出)様式は、保健所の窓口でも配布しております。

また、保険診療(診療報酬保険請求)を行う場合、保険医療機関の指定を受ける必要がありますので東北厚生局岩手事務所(019-907-9070)にご相談ください。

(注意)新規開設手続きの流れ、記載上の注意、添付書類の留意事項等の詳細は、以下をご参照ください。

新規開設手続きの流れ

  1. 事前相談
  2. 工事・施設完成(新設法人の場合、法人の認可申請)
  3. 開設許可申請
  4. 書類審査、許可
  5. 開設:開設届の提出、診療用エックス線装置設備届の提出(設置する場合のみ)。開設又は設置後10日以内。

  注意)保険医療機関指定申請:東北厚生局に別途手続きが必要です。

提出書類

書類は1部提出してください。申請したことの証が必要な場合、申請書の写しを御持参ください。受領印を押印しお渡しします。

  1. 開設許可申請

 (1)病院(診療所、助産所)開設許可申請書(様式第2号)

 (2)申請手数料 19,000円

  申請時に岩手県収入証紙で納付してください。岩手県収入証紙販売所はページ下部の関連情報から確認できます。花巻地区合同庁舎内には販売所はありませんのでご注意ください。

 (3) 定款または寄付行為の写し

  許可を受けようとする施設が記載されていることを確認してください。

 (4)敷地の平面図(敷地の公図、建物図面等)

 (5)敷地周辺の見取り図

 (6)建物の平面図

  ビル内の診療所の場合は、利用する階全体の平面図

2 開設届

(1)病院(診療所、助産所)開設届(様式第13号) 

(2)管理者となる医師又は歯科医師の臨床研修修了登録証の写し及び医師又は歯科医師免許証の写し

  原本照合のため、原本もお持ちください。

(3)管理者の履歴書

(4)診療に従事する医師、歯科医師の医師又は歯科医師免許証の写し

  原本照合のため、原本もお持ちください。

(5)敷地の平面図(敷地の公図、建物図面等)

(6)敷地周辺の見取り図

(7)建物の平面図 ビル内の診療所の場合は、利用する階全体の平面図

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このページに関するお問い合わせ

県南広域振興局保健福祉環境部花巻保健福祉環境センター・中部保健所 管理福祉課 管理福祉チーム
〒025-0075 岩手県花巻市花城町1-41
電話番号:0198-22-4921(内線番号:223) ファクス番号:0198-24-9240
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。