許可(届出)事項の変更

ページ番号1091373  更新日 令和7年10月31日

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診療所、歯科診療所の開設後に特定の事項を変更する場合は変更許可申請(事前)又は変更届出(変更後10日以内)が必要です。

なお、構造設備等については基準に適合していることが必要となりますので、計画段階で、事前に電話連絡の上、相談してください。

診療所(歯科診療所、助産所)を移転する場合や開設者の変更(個人開設から法人開設にする場合を含む。)を予定されている方は、現存施設の廃止手続と新規開設手続が必要です。変更許可又は変更届出ではお手続きできませんので、ご注意ください。

開設許可(届出)事項の変更手続き

開設者が個人か法人かにより、手続き方法が異なります。主な手続きは以下のとおりです。

詳細については、別途お問い合わせください。

このページに関するお問い合わせ

県南広域振興局保健福祉環境部花巻保健福祉環境センター・中部保健所 管理福祉課 医療チーム
〒025-0075 岩手県花巻市花城町1-41
電話番号:0198-22-4922(内線番号:226) ファクス番号:0198-24-9240
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。