診療所の管理者について
- 診療所を適正に運営管理していくためには、医療法をはじめとする多くの関係法令で定められた規定を遵守することが必要となります。その内容は広範囲にわたり、医療安全管理(院内感染対策、医薬品安全管理、医療機器安全管理、放射線安全管理)、人員、構造設備、清潔保持、各種診療記録・帳票類、個人情報保護、医療広告などについて、適切に管理を行っていくことが求められます。
【管理者の監督義務】 医療法第15条第1項
病院又は診療所の管理者は、医療法に定める管理者の責務を果たせるよう、当該病院に勤務する医師、歯科医師、薬剤師その他の従業者を監督し、その他病院の管理及び運営につき、必要な注意をしなければならない。
病院又は診療所の管理者は、医療法に定める管理者の責務を果たせるよう、当該病院に勤務する医師、歯科医師、薬剤師その他の従業者を監督し、その他病院の管理及び運営につき、必要な注意をしなければならない。
- 管理者が管理監督義務を確実に履行するため、管理者の常勤について、以下の通知に留意し適切に管理を行ってください。
- 診療所の管理者の常勤について(通知)(令和元年9月19日付け医政総発0919第3号) (PDF 77.3KB)
- 管理者の常勤しない診療所の開設について(昭和29年10月19日付け医収第403号)(外部リンク)
- 臨床研修修了の登録を受けた者でなければ、診療所の管理者になることはできません(医療法第10条、第7条)。平成16年4月以降の医師免許取得者及び平成18年4月以降の歯科医師免許取得者は、大学病院又は臨床研修病院で臨床研修を修了した後、臨床研修修了登録証交付申請書により厚生労働省地方厚生局に速やかに申請してください。
- 2ヶ所以上の病院、診療所の管理者となる場合は、事前に保健所長の許可が必要です。2ヶ所目の管理を開始する前に保健所に御相談ください。
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このページに関するお問い合わせ
県南広域振興局保健福祉環境部花巻保健福祉環境センター・中部保健所 管理福祉課 管理福祉チーム
〒025-0075 岩手県花巻市花城町1-41
電話番号:0198-22-4921(内線番号:223) ファクス番号:0198-24-9240
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