行政手続法第15条第3項及び第4項の規定に基づく通知

ページ番号1102010  更新日 令和8年10月9日

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 下記の農業協同組合は、その所在が不明であって、行政手続法(平成5年法律第88号)第15条第1項の規定による聴聞の通知(以下「聴聞通知」とする。)を送達することができないので、同条第3項及び第4項の規定に基づき通知します。
 聴聞通知は、県南広域振興局農政部に保管してあるので、来庁の上、その交付を受けてください。

対象

西内牧野農業協同組合

八重畑開拓農業協同組合

北太田牧野農業協同組合

平原牧野農業協同組合

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このページに関するお問い合わせ

県南広域振興局農政部 農政調整課 企画・管理チーム
〒023-0053 岩手県奥州市水沢大手町1-2
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