岩手県職員公益通報制度

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ページ番号1011030  更新日 平成26年1月17日

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県では、平成18年度からコンプライアンスの確立のため、職務の遂行に当たり、職員の法令等に違反する行為等に関して、これを知った職員等からの通報を受け付け、通報した職員等を保護することを目的に、岩手県職員公益通報制度を制定しております。

この制度における通報者は、県の職員のみならず、知事部局、労働委員会事務局及び収用委員会事務局との契約又は協定に基づいて知事部局等の事業に従事する労働者(通報の日前一年以内に従事していた場合を含む)の方も広く対象としております。

(注)知事部局等との契約(地方自治法第234条第1項の契約をいう。)に関する事業に従事している労働者及び知事部局等が指定する指定管理者に雇用される労働者をいいます。

なお、知事部局等以外の職員の行為については、本制度の対象外となります。

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このページに関するお問い合わせ

総務部 人事課 人事担当
〒020-8570 岩手県盛岡市内丸10-1
電話番号:019-629-5071 ファクス番号:019-629-5074
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