岩手県の行政事務からの暴力団排除に向けた取組
岩手県では、平成23年7月に施行された「岩手県暴力団排除条例」に基づき、警察本部との間で、行政事務全般を対象とした「行政事務からの暴力団の排除に関する合意書」を締結するとともに、「行政事務からの暴力団の排除に関する要綱」を定めましたので、その概要をお知らせします。
排除措置の対象
- 暴力団
- 暴力団員
- 暴力団又は暴力団員と密接な関係を有する者
対象機関
知事部局、医療局、企業局、議会、教育委員会、選挙管理委員会、人事委員会、監査委員、警察本部、労働委員会、海区漁業調整委員会及び収用委員会の機関における行政事務に対して適用します。
排除措置の対象事務
公共工事等における入札及び契約を中心に、県が行う相手方の利益になる可能性のある処分等の事務全般を対象としています。
- 公共工事、測量・建設コンサルタント業務等請負、役務提供、物品資材調達等の公共調達、公有財産売却等の入札及び契約
- 給付金、助成金その他の金銭の給付
- 公の施設の指定管理者の指定
- 公の施設の利用に関する事務
- その他申請、申し込み等に対し県が行う相手方の利益になる可能性のある処分等の事務
(県が行う事務の目的及び内容から排除措置を行うべきでない場合を除きます。)
暴力団等情報の提供
- 各事務担当課は、警察本部に対して行政事務の相手方となり、又はなる可能性のある者が暴力団等に該当するか照会することができます。
- 警察本部は、1を受けて調査を行い、事務担当課に回答します。
排除措置の実施
各事務担当課は、入札への参加資格の取消し、指名の取消、契約解除等、3に掲げる事務の相手方としないための排除措置を行います。
相互連携
- 県と警察本部は、相互に情報交換を行います。
- 県は、妨害・いやがらせ等がある場合等には、警察本部に協力を依頼できます。
- 訴訟等の際には、警察本部は情報の正当性を立証する等必要な協力を行います。
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このページに関するお問い合わせ
総務部 人事課 組織担当
〒020-8570 岩手県盛岡市内丸10-1
電話番号:019-629-5073 ファクス番号:019-629-5074
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