【公募】岩手県内港湾におけるコンテナ貨物の取扱いによる経済波及効果分析結果等更新業務委託
次のとおり公募に付する。
令和6年11月18日
岩手県知事 達 増 拓 也
1 公募の目的
岩手県(以下「県」という。)では、岩手県内港湾におけるコンテナ貨物の取扱いによる経済波及効果分析結果等更新業務の実施に当たり、事業の委託先となる者を公募する。
2 公募に付する事項
⑴ 委託業務名
岩手県内港湾におけるコンテナ貨物の取扱いによる経済波及効果分析結果等更新業務委託 一式
⑵ 委託業務の概要
本業務委託は、令和3年度に岩手県、釜石港湾振興協議会(会長:釜石市長)、大船渡港物流強化促進協議会(会長:
大船渡市長)及び当時の業務委託受注者の4者が「岩手県内港湾におけるコンテナ貨物の取扱いによる経済波及効
果分析の実施に関する覚書」を締結し、釜石港湾振興協議会と大船渡港物流強化促進協議会のそれぞれが当時の業
務委託受注者に委託(以下「令和3年度業務委託」という。)するとともに、岩手県が分析に係る総合調整や国の
港湾統計データの提供申請、当該データの他の3者への貸与等、役割を分担して実施した経済波及効果分析等業務
に係る成果品の更新業務を委託しようとするもの。
3 応募要件
次に掲げる条件を全て満たす者とする。
⑴ 岩手県内の港湾及びコンテナ物流の現状及び港湾コンテナ物流全般に精通しており、かつ、過去5年の間に、
国、地方自治体又は港湾管理者若しくは左のいずれかの者が事務局を務める港湾振興団体が発注する、港湾の
経済波及効果分析業務を受注した実績を有する者であること。
⑵ 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当しない者であること。
⑶ 会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てをしている者若しくは更生手続開始
の申立てがなされている者(同法第41条第1項に規定する更生手続開始の決定を受けた者を除く。)又は民
事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てをしている者若しくは再生手続開始の申
立てがなされている者(同法第33条第1項に規定する再生手続開始の決定を受けた者を除く。)でないこと。
⑷ 破産法(平成16年法律第75号)第18条又は第19条の規定による破産手続開始の申立てがなされていない
こと。
⑸ 5に定める参加意思確認書の提出の日から契約予定人が決定するまでの期間に、県から一般委託契約に係
る入札参加制限措置基準(平成23年10月5日出第116号)に基づく入札参加制限を受けていない者であるこ
と。
⑹ ⑸の期間に、県から県営建設工事に係る指名停止等措置基準(平成7年2月9日建振第281号)、建設関連
業務に係る指名停止等措置基準(平成18 年6月6日建技第141号)、物品購入等に係る指名停止等措置基準
(平成12 年3月30日出総第24号)などに基づく指名停止又は文書警告に伴う非指名を受けていない者であ
ること。
⑺ 役員等(応募しようとする者が個人である場合にはその者その他経営に実質的に関与していると認められ
るものを、応募しようとする者が法人である場合にはその役員、その支店又は常時契約を締結する権限を有
する事務所、事業所等を代表する者その他経営に実質的に関与していると認められるものをいう。以下同
じ。)が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する
暴力団(以下「暴力団」という。)又は同条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)でない
こと。
⑻ 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図り、又は第三者に損害を加える目的をもって、暴
力団又は暴力団員の利用等をしている者でないこと。
⑼ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対する資金等の供給、便宜の供与等により、直接的又は積極的に暴力団
の維持若しくは運営に協力し、又は関与している者でないこと。
⑽ 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながら、これを利用するなどしている者でないこと。
⑾ 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者でないこと。
⑿ 岩手県県税条例(昭和29年条例第22号)第3条に掲げる税目及び消費税に滞納がないこと。
⒀ 当該業務を円滑に遂行するために必要な経営基盤を有し、かつ、資金、機材等について十分な管理能力を
有していること。
⒁ 応募は共同企業体でも可とするが、この場合は代表企業が応募を行い、代表企業は上記全て、その他構成
員は上記⑴を除く全ての要件を満たすこと。
4 業務仕様書を交付する期間及び場所
⑴ 業務仕様書を交付する期間
令和6年11月18日(月曜)8時30分から同年11月29日(金曜)17時まで
⑵ 業務仕様書を交付する場所
岩手県公式ホームページに掲載する。
5 参加意思確認書の提出
⑴ 参加意思確認書の提出期限
令和6年11月29日(金曜)午後5時まで
⑵ 提出書類
参加意思確認書(別紙1) 1部
⑶ 提出場所
住所:岩手県盛岡市内丸10-1 岩手県県土整備部港湾空港課港湾振興・管理担当
郵送の場合は、令和6年11月29日(金曜)必着とする。
なお、ファクシミリでの提出は認めないこと。
6 令和3年度業務委託成果品の貸与
⑴ 県は、令和3年度業務委託の成果品について、応募しようとする者からの申し出により貸与するものとする。
⑵ ⑴により令和3年度業務委託の成果品の貸与を受けようとする者は、「令和3年度業務委託成果品貸与申出書」
(別紙2)に必要事項を記載して、令和6年11月22日(金曜)正午までに5⑶へ提出しなければならない。
⑶ 県は、⑵により令和3年度業務委託の成果品の貸与の申し出を受けた場合は、⑵の申出者に対し速やかに成果
品の電子データを電子メール又は「岩手県大容量ファイル転送サービス」により送信するものとする。
⑷ ⑵により令和3年度業務委託の成果品の貸与を受けた者は、県から⑴の成果品の貸与を受けた場合は、その成
果品は、本業務への応募の判断以外の目的に使用してはならず、また、知り得た内容について、第三者に情報を
漏洩してはならない。
なお、令和3年度業務委託の受注者への内容照会については、受注後も含めて行わないこと。
⑸ 令和3年度業務委託の成果品の貸与を受けた者は、本業務への応募の有無に関わらず、貸与を受けた電子デー
タを確実に抹消するとともに、5⑴で定める期限までに「令和3年度業務委託成果品データ抹消報告書」(別紙3)
を県に提出しなければならない。
7 契約予定人の選定方法
⑴ 要件を満たす応募者が1者のときは、その者を契約予定人とし、随意契約締結の手続き(見積合せ等)を行うこ
ととする。
⑵ 要件を満たす応募者が複数存在するときは、条件付一般競争入札(価格競争)へ移行する。
なお、要件を満たす応募者は、条件付一般競争入札(価格競争)の参加資格を有すると認めるものとする。
また、応募資格の審査にあたり、県は応募者に対し関係書類等の提出を求める場合があるため、その際は県が
指定する期限までに当該書類等を県に提出すること。
⑶ 次のいずれかの場合、県が指定する契約候補者と個別に交渉して契約予定人とする。
ア 応募者に要件を満たす者がいないとき
イ 応募者がいないとき
8 応募要件の無効
要件を満たさない者、虚偽の参加意思確認書を提出した者及びその他公募の条件に違反した者の参加意思確
認書は無効とする。
9 その他
⑴ この公募は、随意契約による相手方を選定するために行う参加者の有無を確認する手続きである。
⑵ 募集期間以降における参加意思確認書の差替え及び再提出は認めないこと。
⑶ 提出された書類は返却しないものであること。
⑷ 提出された参加意思確認書は、本業務委託に係る事務手続き以外に提出者に無断で使用しない。
【担 当】
岩手県県土整備部港湾空港課(港湾振興・管理担当:高橋 晃進)
〒020-8570 岩手県盛岡市内丸10-1 岩手県庁7階
電話:019(629)5912 〔直通〕 ファクス:019(629)9130
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このページに関するお問い合わせ
県土整備部 港湾空港課 港湾振興・管理担当
〒020-8570 岩手県盛岡市内丸10-1
電話番号:019-629-5912 ファクス番号:019-629-9130
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