政策評価のQ&A よくある質問

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ページ番号1011454  更新日 平成31年2月20日

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質問条例化に当たり地方自治法に基づく知事の附属機関として政策評価委員会が設置されましたが、政策評価委員会はどのような役割・権限を持っていますか? また、委員の人選はどのようにして行われるのですか?(政策評価のQ&A)

回答

政策評価委員会は、県が行う政策等の評価について、評価の手法等が適切であるかどうかについて調査審議を行います。また、知事等からの諮問を受けて、公共事業評価や大規模事業評価を実施した地区(箇所)について、県の評価が妥当かどうかを答申していただくほか、必要に応じて県に対して意見を述べていただくこととしています。(県は、委員会からの答申や意見を受けて、対応方針等を決定するものであり、委員会は、評価を決定する機関ではありません。)
また、委員会は、条例に基づき、独自に以下の4つの調査権限を持っています。

  1. 関係者や専門家の方々から意見や説明を聴くこと
  2. 関係者や専門家の方々に資料の提出を求めること
  3. 現地調査などの必要な調査を行うこと
  4. アンケートや公聴会、懇談会を開催するなどして、県民の皆さんから意見を聴くこと

また、委員については、政策評価や土木、農業、環境などの分野について、専門的知識を有する方々が人選されています。

このページに関するお問い合わせ

政策企画部 政策企画課 評価担当
〒020-8570 岩手県盛岡市内丸10-1
電話番号:019-629-5181 ファクス番号:019-629-6229
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