国庫補助事業等(団体指導課)
団体指導課が所管している国庫補助事業等(一般県民の方々や民間企業、市町村を対象とした事業に限る)
農業近代化資金
- 融資区分:農協、信用農協連、農林中金、銀行等
- 資金区分:施設等資金
- 対象事業区分:
- 建物、構築物及び農機具等
- 果樹等の植栽及び育成
- 家畜の購入及び育成
- 小土地改良
- 長期運転資金
- 環境整備施設
- 農村給排水施設、特定農家住宅、内水面養殖施設
- 借受資格者:認定農業者、認定就農者、農協、農協連合会等
- 融資条件:
- 融資限度額
- 個人 1,800万円
(知事特認2億円) - 法人等 2億円
- 農協等 15億円
- 個人 1,800万円
- 融資率
80%以内
(認定農業者等は100%以内) - 償還期間及び据置期間
7年から20年以内
(うち据置期間2年から7年以内)
- 融資限度額
農業経営基盤強化資金
- 融資区分:日本公庫
- 資金区分:施設等資金
- 対象事業区分:
- 農地等の取得、改良、造成
- 農産物処理加工施設、流通販売施設の施設、機械
- 果樹・家畜等の購入、新植・改植、育成
- 規模拡大や設備投資に伴う原材料費、人件費等
- 負債整理(制度資 金を除く)
- 個人が法人に参加するため必要な出資金等
- 借受資格者:認定農業者
- 融資条件:
- 融資限度額
- 個人 1億5,000万円(特認3億円)
- 法人等 5億円(特認10億円)
このうち経営安定化資金については個人3,000万円、法人1億円
- 償還期間及び据置期間
25年以内(うち据置期間10年以内)
- 融資限度額
農業経営負担軽減支援資金
- 融資区分:農協、信用農協連、農林中金、銀行等
- 資金区分:負債整理等資金
- 対象事業区分:営農負債の借換え(ただし、制度資金の借換えは貸付金利が5%を超えるもののみが対象)
- 借受資格者:借入金の返済額の一部を延滞しているか、延滞する恐れがあり、一定の要件を満たしている農業者
- 融資条件:
- 融資限度額
なし - 償還期間及び据置期間
10年以内(うち据置期間3年以内)
- 融資限度額
農林漁業施設資金(災害復旧)
- 融資区分:日本公庫
- 資金区分:施設等資金
- 対象事業区分:被災した農林施設(畜舎、農産物乾燥施設、たい肥舎、サイロ、農機具・運搬用器具等)の復旧
- 借受資格者:農業を営む者
- 融資条件:
- 資金使途
農林施設 - 貸付限度額
負担額の80% - 償還期間及び措置期間
15年以内(3年以内)
- 資金使途
農林漁業セーフティネット資金
- 融資区分:日本公庫
- 資金区分:運転資金
- 対象事業区分:
- 災害(台風、冷害、干ばつ、地震等)
- 行政指導(BSE、鳥インフルエンザ等の発生に伴う移動制限等)
- 社会的または経済的環境変化による経営状況の悪化
- 借受資格者:認定農業者、認定就農者、主業農業経営者等
- 融資条件:
- 融資限度額
600万円(特認 年間経営経費の12分の3) - 償還期間及び据置期間
10年以内(うち据置期間3年以内)
- 融資限度額
農業経営改善促進資金
- 融資区分:農協、信用農協連、農林中金、銀行等
- 資金区分:運転資金
- 対象事業区分:農業経営改善計画等の達成に必要な運転資金一般(既往負債の借換えを除く)
- 借受資格者:認定農業者、六次産業化法認定者
- 融資条件:
- 極度額等の上限
- 認定農業者
- 個人 500万円
- 法人 2,000万円
- 六次産業化法認定者
- 個人 1,000万円
- 法人 4,000万円
- 認定農業者
- 償還期間及び据置期間
1年以内(農業経営改善計画等期間中の残高借換えは可能)
- 極度額等の上限
農業改良資金
- 融資区分:日本公庫
- 資金区分:施設等資金
- 対象事業区分:
- 農業改良措置に関する計画に要する費用
- 農業生産用施設、機械、農産物処理加工施設、販売施設
- 家畜購入、果樹などの新植、改植、育成
- 農地の利用権や農業用施設、機械の賃借料
- 品種転換、営業権取得、研究開発
- 需要開拓調査、通信・情報処理機械取得
- 農業改良措置に必要な資材、雇用労賃
- 借受資格者:認定農業者、認定就農者、主業農業者等
- 融資条件:
- 融資限度額
- 個人 5,000万円
- 法人等 1億5,000万円
- 償還期間及び据置期間
12年以内(うち据置期間3年、5年以内) - 金利
無利子
- 融資限度額
経営体育成強化資金
- 融資区分:日本公庫
- 資金区分:施設等資金、運転資金
- 対象事業区分:
- 前向き投資
農地等取得、改良・造成、農産物生産等 施設・機械、家畜・果樹等購入、新植・改植・育成等 - 償還負担軽減
再建整備、償還円滑化
- 前向き投資
- 借受資格者:主業農業者、認定就農者等で経営改善資金計画等を提出した者
- 融資条件:
- 融資限度額
- 前向き投資負担額の80%以内
- 再建整備
- 個人 1,000万円
- 法人 4,000万円
- 償還円滑化 経営改善計画期間中
- 5年間の既往借入金の支払額
- 償還期間及び据置期間
25年以内(うち据置期間3年以内)
- 融資限度額
林業・木材産業改善資金
- 融資区分:県(県からの直接貸付け又は取扱金融機関からの貸付け)
- 資金区分:設備資金
- 対象事業区分:
【制度内容】
新しい事業を始める、機械や設備を充実させる、働く環境を整える、など様々な事業計画をサポートする資金です。- 新たな林業部門、木材産業部門の経営の開始
- 林産物の新たな生産方式、販売方式の導入
- 林業労働に係る安全衛生施設の導入
- 林業労働に従事する者の福利厚生施設の導入
- 借受資格者:
- 森林所有者、林業労働従事者、森林組合、生産森林組合、森林組合連合会、素材生産業者、素材生産組合、林業経営を行う市町村など
- 木材製造業、木材卸売業又は木材市場業を営む方
- 融資条件:
- 貸付限度額
- 林業事業者
- 個人 1,500万円
- 会社 3,000万円
- 団体 5,000万円
- 木材産業者
1億円
- 林業事業者
- 償還期間及び据置期間
10年以内
(うち据置期間3年以内)
※「林業経営改善計画」等、定められた各計画の認定者には償還 期間の特例措置あり - 金利
無利子
- 貸付限度額
木材産業等高度化推進資金
- 融資区分:県及び指定金融機関との協調融資 (指定金融機関:農林中金、商工中金、信用農協連、岩銀、北銀、東銀)
- 資金区分:運転資金
- 対象事業区分:
【制度内容】
木材の生産及び流通を円滑にすることや、効率的・安定的な林業経営を育成することを目的に、造林・育林、素材生産、製材、木材卸売等の事業を行う組合、会社、個人の方々に低利な融資を行う制度です。- 【事業経営改善合理化資金】
合理化計画(事業経営改善計画)に基づく資金・素材生産等促進資金・素材転換促進資金・間伐等促進資金 - 【構造改善合理化資金】
合理化計画(構造改善計画)に基づく資金- チップ等安定供給資金・木材高度加工資金
- 原木確保協定促進資金
- 【林業経営高度化推進資金】
林業経営改善計画に基づく資金
- 【事業経営改善合理化資金】
- 借受資格者:
- 森林組合、中小企業等協同組合等の組合及びこれらの連合会
- 森林所有者・市場開設者・数人共同の事業体
- 木材製造業者若しくはその組織する団体※資金の内容や、木材等の年間取扱量によって対象者が異なります。
- 融資条件:
【仕組み】
県が、国及び独立行政法人農林漁業信用基金からの資金をもとに金融機関へ低利で供給し、金融機関はこれを原資の一部として、当該供給資金の2倍から4倍の資金を借受者の方へ低利で貸付けを行います。- 貸付限度額
5千万円~3億円
(特認 1億5千万円~5億円) - 償還期限
短期資金 1年以内
長期資金 5年以内 - 利率
短期資金 年1.30%~1.60%
長期資金 年1.00%~1.30%- 貸付限度額及び利率は、資金又は年平均取扱量(素材、木材製品等の)によって異なります。
- 岩手県では現在短期資金のみ運用しています。
- その他
各資金の借入れには、合理化計画(事業経営改善計画及び構造改善計画)又は林業経営改善計画を作成し、県知事の認定を受けることが必要です。- 合理化計画とは、経営の合理化や事業規模の拡大などについての計画
- 林業経営改善計画とは、林業経営の規模拡大や生産方式の合理化等の林業経営改善についての計画
- 貸付限度額
農林漁業セーフティネット資金
- 融資区分:日本政策金融公庫
- 資金区分:運転資金
- 対象事業区分:
- 災害により被害を受けた経営の再建
- 法令に基づく処分又は行政指導により経済的損失を受けた林業経営の維持安定等
- 社会的又は経済的環境の変化により経営状況が悪化した場合の経営の維持安定
- 借受資格者:林業経営改善計画認定者、主要林業経営者等
- 融資条件:
- 融資限度額
600万円
(特認 年間経営費等の12分の3) - 償還期間及び据置期間
10年以内
(うち据置期間3年以内)
- 融資限度額
詳しくは日本政策金融公庫仙台支店農林水産事業(電話:022-221-2331)へお問い合わせください。
農林漁業施設資金(主務大臣指定施設(災害復旧))
- 融資区分:日本政策金融公庫
- 資金区分:施設・設備復旧資金
- 対象事業区分:
- 素材・樹苗・特用林産物の生産、造林、林産物の処理加工・流通・販売用機械・施設の改良、造成、復旧又は取得
- 森林レクリエーション施設の改良、造成、復旧又は取得
- 借受資格者:
- 林業経営者
- 森林組合、森林組合連合会等(林業経営者に転貸する場合に限る)
- 融資条件:
- 貸付限度額
(AまたはBのいずれか低い額)- A 融資額(対象は一例)
- 素材生産用施設 5,000万円
- 森林レクリエーション施設(法人) 1億円
- B 融資率
貸付けを受けようとする者の負担する額の80%に相当する額
- A 融資額(対象は一例)
- 償還期間及び据置期間
15年以内(うち据置期間3年以内)
- 貸付限度額
詳しくは日本政策金融公庫仙台支店農林水産事業(電話:022-221-2331)へお問い合わせください。
林業基盤整備資金(造林(復旧造林)、林道(災害復旧))
- 融資区分:日本政策金融公庫
- 資金区分:施設・設備復旧資金
- 対象事業区分:
- 造林
人工植栽、天然林改良、森林の保育・保護・保全等の育林造林用附帯施設の設置又は改良 - 林道
自動車道、軽車道及びそれらの附帯施設又は林業集落排水施設及び用水施設の改良、造成又は復旧
- 造林
- 借受資格者:
林業経営者、森林組合、森林組合連合会等 - 融資条件:
- 貸付限度額
貸付けを受けようとする者の負担する額の80%に相当する額 - 償還期間及び据置期間
- 造林 55年以内
(うち据置期間35年以内) - 林道 20年以内
(うち据置期間3年以内)
いずれも特例措置あり
- 造林 55年以内
- 貸付限度額
詳しくは日本政策金融公庫仙台支店農林水産事業(電話:022-221-2331)へお問い合わせください。
漁業近代化資金
- 融資区分:信漁連、農林中金
- 資金区分:施設等資金
- 対象事業区分:
- 漁船・漁具の購入
- 施設の建設
- 種苗の購入
- 借受資格者:漁業、水産加工業を営む個人、法人、漁協等
- 融資条件:
- 融資限度額
- 漁家等1,800万円~3億6,000万円
- 漁協等12億円
- 融資率 80%以内
- 償還期間及び据置期間
原則として5年から20年以内(うち据置期間2年から3年以内)
- 融資限度額
沿岸漁業改善資金
- 融資区分:県
- 資金区分:施設等資金
- 対象事業区分:
- 機器の購入(漁船は除く)
- 生活改善のための家屋の改築
- 漁業開始に必要な資金
- 借受資格者:沿岸漁業者(20トン未満の漁船漁業者、養殖漁業者)
- 融資条件:
- 融資限度額 5,000万円
- 貸付利率 無利子
- 償還期間及び据置期間
原則として2年から10年以内(うち据置期間0年から3年以内)
漁業経営維持安定資金
- 融資区分:一般金融機関(漁業系統が一般)
- 資金区分:負債整理等資金
- 対象事業区分:延滞ないし実質的に固定化している債務の借換え
- 借受資格者:延滞債務がある又は自己資本が著しく過小な漁業者、法人、漁協等
- 融資条件:
- 融資限度額 4,000万円~4億円(規模及び魚種により異なる)
- 貸付利率 別に定める利率
- 償還期間及び据置期間 10年(特認15年以内)(うち据置期間3年以内)
東日本大震災漁業経営復興特別資金
- 融資区分:岩手県信用漁業同組合連合会
- 資金区分:負債整理等資金
- 対象事業区分:平成23年東北地方太平洋沖地震及び津波により受けた損失のうち漁業経営の再建等に必要な経費
- 借受資格者:県内に住所、事務所又は事業所を有する中小漁業者等又は漁業生産組合で、平成23年東北地方太平洋沖地震及び津波により、県内で漁業経営又は水産加工業の経営に損失を受けた者
- 融資条件:
- 貸付限度額 5,000万円。ただし、融資期間が特に必要と認める場合は、融資機関が認めた額
- 貸付利率 無利子
- 償還期間 15年以内(3年以内の据置期間を含む。)
- 償還方法 元本均等償還
このページに関するお問い合わせ
農林水産部 団体指導課 金融共済担当
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