国庫補助事業等(農村計画課)

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ページ番号1012289  更新日 平成26年6月2日

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農村計画課が所管している国庫補助事業等(一般県民の方々や民間企業、市町村を対象とした事業に限る)

国庫補助事業:国土調査費補助金(国土調査法第9条の2)

  • 目的:国土の開発及び保全並びにその利用の高度化に資するとともに、あわせて地籍の明確化を図るため、個々の実態を科学的且つ総合的に調査する経費に対し負担金を交付する。
  • 補助事業者:市町村
  • 主たる補助対象:地籍調査費
  • 採択基準等:なし
  • 負担区分:国2分の1、県4分の1、市町村4分の1
  • 摘要:なし

国庫補助事業:土地改良区統合整備事業補助金

  • 目的:土地改良区の総合整備を促進するための必要な経費を補助する。
  • 補助事業者:土地改良区
  • 主たる補助対象:基本構想策定経費
  • 採択基準等:なし
  • 負担区分:国2分の1、県2分の1
  • 摘要:なし

県単独補助事業:小規模農業集落排水推進事業

  • 目的:農業用排水の水質保全及び快適な農村環境を形成するための農業集落排水事業の推進を図る。
  • 補助事業者:農業集落排水組合、土地改良区、農業協同組合
  • 採択基準等:
    • 農業集落排水事業計画の受益であること
    • 末端1戸に係る公共マスから宅地のマスまでの延長が30メートル以上であり、市町村単独起債対象外であること
  • 補助率:3分の1
  • 摘要:市町村の義務負担3分の1

制度融資:日本政策金融公庫

資金の区分:農業基盤整備資金

  • 対象事業区分:
    農地、牧野の新設、改良、造成及び復旧(かんがい排水、畑地かんがい、ほ場整備、暗渠排水、客土、農道、策道、畦畔整備、石れき除去、農地造成、農地保全、防災、維持管理、農村環境基盤施設、集落環境基盤施設、飲雑用水施設、牧野の造成・改良・保全、牧野の保全・利用上必要な施設)
  • 借受資格者:
    土地改良区、農業協同組合、農業を営む者、5割法人・団体(農村環境基盤施設、集落環境基盤施設に限る)、農業振興法人
  • 融資条件:
    1. 融資限度 地元負担額(最低限度額50万円)
    2. 措置期間 10年以内
    3. 貸出利率(平成25年5月13日現在)
      (年利)災害0.35~0.9%、一般補助1.7%(都道府県以外の者が行う事業にあっては、0.9%、一般非補助0.9%)

資金の区分:担い手育成農地集積資金

  • 対象事業区分:
    農地、牧野の新設、改良、造成ただし、経営体育成促進事業として採択されたもの
  • 借受資格者:
    土地改良区、農業協同組合、農業を営む者、5割法人・団体(農村環境基盤施設、集落環境基盤施設に限る)、農業振興法人
  • 融資条件:
    1. 融資限度
      次のいずれか低い額
      1. 当該年度に負担する額の6分の5
      2. 融資対象事業費の10%
    2. 措置期間 10年以内
    3. 貸出利率 無利子
    4. 償還期間(据置期間含む) 25年以内

このページに関するお問い合わせ

農林水産部 農村計画課 融資・国費・団体指導担当
〒020-8570 岩手県盛岡市内丸10-1
電話番号:019-629-5672 ファクス番号:019-629-5694
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。