工業用水給水の申込みに当たって
(1)給水申込み水量
時間当たりで使用したい最大の水量(時間最大水量)を決めていただき、この水量を1日分に換算したものを基本使用水量(時間最大使用水量×24時間)として、給水の申込みをしていただきます。
(2)給水の対象
基本使用水量は1日当たり100立方メートル以上です。
ただし、企業局が特別の事情により給水する必要があると認めた場合は、1日当たり100立方メートル未満での申込みも可能です。
なお、工業用以外の用途であっても、清掃、洗車、散水用等の雑用水として給水できる場合がありますので、ご相談ください。
(3)給水のために必要な工事
ア 企業局が行う工事
工業用水道配水管から分岐して制水弁に直結する短管までの工事です。
イ 給水申込者が行う工事
アに接続するための全ての工事です。
また、安定給水のため、受水槽の設置についてご協力をお願いします。
なお、受水槽に至るまでの設備の新設、増設、改造、修繕又は撤去等の工事を行う場合は、事前に企業局の承認が必要です。
ウ 量水器について
使用水量を計測するための量水器には、受水流量積算計のほか、超過流量積算計及び記録計も含まれます。(基本使用水量が1日当たり100立方メートル未満の使用者の場合、企業局の承認により超過流量積算計及び記録計の設置を省略できることがあります。)
量水器は、計量法に基づき8年に一度検定を受ける必要があり、量水器の設置及び検定に要する費用は、給水申込者の負担です。
なお、量水器の検定及び更新を行う場合は、事前に企業局の承認が必要です。
注 受水槽を設置することにより、工業用水の給水が停止した場合でも一定時間、工場の生産活動が継続できるほか、超過水の発生を抑制できるようになります。
(4)責任水量制について
本県の工業用水道料金は、基本料金(責任水量制)と使用料金(従量制)を組み合わせた二部料金制を採用しています。
この基本料金の責任水量制とは、実際の使用水量が基本使用水量に満たない場合でも、基本使用水量分の料金をお支払いいただく制度です。
これは、工業用水道事業が、基本使用水量をもとに必要な施設設備を整備し、この建設投資額を工業用水道料金で回収することにより成り立っているためです。
このため、申込み後における基本使用水量の減量は、原則認めていませんので、新たな申込みや契約水量の増量をお考えの場合は、このことをよく検討した上でお申し込みください。
基本使用水量(契約水量)の決め方
基本使用水量=「1日のうち時間当たりの最大使用水量(立方メートル)×24時間」
一定量を常時受水していただくのが原則であるため、最大使用時の水量が基本使用水量となります。
例えば、1日のうち時間当たりの最大使用水量が100立方メートルの場合は次のとおりとなります。
基本使用水量:100立方メートル毎時×24時間=2,400立方メートル毎日
(5)給水開始までの期間
給水申込みを受理後、審査し、給水決定となります。企業局では、給水決定後に設計、工事を行うので、給水申込みから給水開始までに期間を要します。
その期間は、給水場所(配水管までの距離)、給水量(配管の径)及び給水方法(配水池設置、ポンプ設置)等、次の工事条件により大きく異なります。
- 給水量が大きく、浄水施設、配水池等の施設増設が必要な場合
- 現状の配水条件と異なるためにポンプ等の施設変更が必要な場合
- 給水場所付近に配水管があり、配管工事のみの場合
なお、北上南部工業団地については、給水対象区域とはしていますが、事業化できる規模の工業用水需要がないため、現在、給水に必要な施設設備は整備していません。
このため、北上南部工業団地で給水を開始する場合は、工業用水需要規模による事業化の検討のほか、配管等の布設工事を行う必要があるため、給水に必要な施設設備が整備されている他の工業団地より、期間を要します。
給水申込者は、企業局の工事((3)アの配管工事)終了までに、受水準備((3)イの工事)をお願いします。
(6)基本料金の算定
基本料金は、基本使用水量(日量)に当該月の日数を乗じて算定します。
給水開始日が月の途中の場合は、開始日からの日数で算定されます。
給水廃止日が月の途中の場合は、当該月の日数で算定されます。
(7)料金の納付
料金は毎月徴収します。
使用者は、その月の料金を、翌月末日(金融機関が休日の場合は、その日前の直近の金融機関の営業日)までに納付しなければなりません。
納付期限までに納付しない場合は、納付日までの日数に応じた延滞金が発生します。
(8)点検、補修等による給水停止
点検や補修等により給水を停止する場合は、予め使用者の皆様と日程調整を行った上で実施します。
このような給水停止は、年2~3回行なっています。
給水停止が1時間以上の場合は、給水できなかった基本使用水量相当分について、料金を免除します。
(9)法人名、所在地の変更届
工業用水の供給を受ける者の法人名及び主たる事務所の所在地に変更があった場合は、速やかに届出願います。
(10)相続、合併の届出
相続又は合併により、相続人又は合併後相続する法人若しくは合併により設立する法人が使用者の地位を承継した場合は、速やかに届出願います。
(11)権利義務承継の制限
使用者は、企業局の承認を受けなければ、工業用水道供給規程に基づく権利または義務を第三者に承継(相続又は合併による場合を除く。)させることはできません。
(12)申込み、届出等の提出先
企業局 県南施設管理所 工業用水施設課
〒024-0102 岩手県北上市北工業団地5-8
電話番号:0197-66-3233 ファクス番号:0197-66-3397
メール:EB0009@pref.iwate.jp
このページに関するお問い合わせ
企業局 業務課 事業担当
〒020-0023 岩手県盛岡市内丸11-1
電話番号:019-629-6387 ファクス番号:019-629-6404
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