工業用水の料金体系
岩手県企業局では、工業用水道の料金制度について、平成23年4月より、契約水量に応じて料金を徴収する料金体系(責任水量制)から、基本料金(責任水量制)と使用料金(従量制)を組み合わせた二部料金制を採用しています。
本県の給水料金は、基本料金、使用料金、超過料金及び消費税・地方消費税分加算料金からなっています。
基本料金は、基本使用水量(日量)に当該月の日数を乗じて算定します。
給水開始日が月の途中の場合は、開始日からの日数で算定されます。
給水廃止日が月の途中の場合は、当該月の日数で算定されます。
詳しくは、県営工業用水道料金徴収条例のページをご覧ください。
基本料金
契約水量(立方メートル毎日)×その月の日数×1立方メートル当たりの基本料金
なお、最低契約水量は、原則として1事業所につき1日当たり100立方メートル以上となっておりますが、企業局が特別の事情により給水する必要があると認めた場合は、100立方メートル未満での契約も可能です。
使用料金
その月の使用水量(立方メートル)×1立方メートル当たりの使用料金
超過料金
その月の超過水量(立方メートル)×1立方メートル当りの超過料金
超過水量とは、契約水量を基礎とする平均瞬間受水量を超えた水量をいいます。ただし、量水器の構造が県の定める基準に達しない場合は、月間基本水量を超えて使用した水量を月間の超過水量としています。
岩手県企業局給水料金(1立方メートル当たり、税抜)
料金の種別 | 工業用水の料金の額 | ろ過料金の額 |
---|---|---|
基本料金 | 42円 | 35円 |
使用料金 | 3円 | 3円 |
超過料金 | 90円 |
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