【宿泊事業者のみなさま】宿泊者名簿の必要事項の記載の徹底について
宿泊事業者のみなさまへ
宿泊者名簿への記載及び記載事項は法令で定められています
旅館業法(昭和23年法律第138号)第6条において、宿泊者名簿について次のとおり定められています。
営業者は「宿泊者名簿」を備え、法令で定める事項を記載(3年以上保存)し、保健所職員(環境衛生監視員)の要求があったときはこれを提出しなければならない。
感染症発生時等の感染経路特定やテロ等発生時に重要な情報となります
宿泊者名簿は、感染症発生時の感染経路特定や感染拡大防止に極めて重要な役割を果たすほか、テロや犯罪等の不法行為を未然に防止するためにも、その正確な記載等が求められています。
法令で定める宿泊者名簿への記載事項は次のとおりです。
- 宿泊者の氏名
- 宿泊者の住所
- 宿泊者の職業
- 国籍及び旅券番号(宿泊者が日本国内に住所を有しない外国人であるとき)
- 年齢及び性別
- 到着及び出発の日時
- 前夜の宿泊地及び旅館名並びに行先地名
(旅館業法第6条、同法施行規則第4条の2、同法施行細則第6条)
宿泊者名簿の記載等に関する留意点
- 宿泊者に対しては、宿泊者名簿への正確な記載を働きかけてください。
- 外国人宿泊者(国内に在住している方を除く。)については、宿泊者名簿の国籍及び旅券番号欄への記載を徹底し、旅券の呈示を求めるとともに、旅券の写しを宿泊者名簿とともに保存してください。(旅券の写しの保存により、宿泊者名簿の氏名、国籍及び旅券番号欄への記載を省略しても差し支えありません。)
- 旅券の呈示を求めたにもかかわらず、宿泊者が拒否する場合は、国の指導により実施していることを説明して再度提示を求め、さらに拒否する場合には、旅券不携帯の可能性があるものとして、最寄りの警察署に連絡する等の対応を行ってください。
- 警察官からその職場上宿泊者名簿の閲覧請求があった場合には、捜査関係事項照会書の交付の有無にかかわらず、当該職務の目的に必要な範囲でご協力願います。この場合、個人情報保護に関する法律(平成15年法律第57号)第23条第1項第4号に該当し、本人の同意を得る必要はないとされています。)
(平成26年12月19日付け健衛発1219第2号厚生労働省健康局生活衛生課長通知)
(平成16年1月13日付け健発第0113004号厚生労働省健康局長通知)
ICTの活用による玄関帳場の代替について
営業者が希望される場合は、ICT設備により玄関帳場(フロント)を代替できるよう、法令整備が行われています。
この場合、宿泊者との面接に適する玄関帳場の設置に代えて、以下の基準を満たした設備を設けることができます。
- 事故が発生したときその他の緊急時における迅速な対応を可能とする設備を備えていること。
- 宿泊者名簿の正確な記載、宿泊者との客室の鍵の適切な受渡し及び宿泊者以外の出入りの状況の確認を可能とする設備を備えていること
なお、ICTの活用による玄関帳場の代替であっても、宿泊者名簿の作成・保存は義務ですので留意してください。
(旅館業法施行令第1条第1項第2号、同法施行規則第4条の3)
宿泊者名簿の電子化について
旅館業法第6条に基づき作成及び保存の義務が課せられている「宿泊者名簿」については、いわゆるe-文書法等により、書面の保存に代えて当該書面に係る電磁的記録の保存を行うことができるとされています。
この場合、保健所職員(環境衛生監視員)への宿泊者名簿の提出にあたっても、電磁的記録の提出で差し支えありません。
(民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律第3条第1項)
(厚生労働省の所管する法令の規定に基づく民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する省令第3条及び別表第1)
宿泊者のみなさまへ
旅館業法第6条第2項の規定により、旅館業法に定める施設(旅館、ホテル等)に宿泊する方に対する「宿泊者名簿」への記載が義務付けられています。
感染症対策等に必要となる重要な情報となりますので、皆様のご理解とご協力をお願いします。
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環境生活部 県民くらしの安全課 生活衛生担当
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