建築物における換気状況の改善の推進について【中小ビルの所有者等の皆さまへ】
特定建築物以外の建築物における換気状況の改善の推進について
建築物における衛生的環境の確保に関する法律(昭和45年法律第20号。以下「建築物衛生法」という。)第4条第1項では、特定建築物の所有者、占有者その他の者で当該特定建築物の維持管理について権原を有するものに対し、建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行令(昭和45年政令第304号)第2条で定める「建築物環境衛生管理基準」に従って、当該特定建築物の維持管理をしなければならないとしています。
また、建築物衛生法第4条第3項では、特定建築物以外の建築物で多数の者が使用し、又は利用するものの所有者、占有者その他の者で当該建築物の維持管理について権原を有するものは、建築物環境衛生管理基準に従って当該建築物の維持管理をするように努めなければならないとしています。
換気状況の改善は、特定建築物以外の建築物においても重要であることから、法努力義務が課せられていることに鑑み、以下リーフレットを参照に換気状況の改善について御協力いただくとともに、利用者の皆さまへの周知について御協力をお願いします。
中小ビルの所有者・ビルを利用される皆さまへ
建築物衛生法では、特定建築物(注)の所有者等に対し、建築物環境衛生管理基準に従って維持管理することを求めています。
また、昨今は新型コロナウイルス感染症対策としても、リスク要因の一つである「換気の悪い密閉空間」の改善が重要とされています。
ビルの所有者とテナント事業者等のビルの利用者が協力して、ビル全体の換気の改善に取り組みましょう。
[注] 興行場、百貨店、集会場、店舗、事務所等の用途に供される延べ床面積3,000平方メートル以上の建築物であって、多数の者が使用・利用するもの
添付ファイル
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このページに関するお問い合わせ
環境生活部 県民くらしの安全課 生活衛生担当
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