遺伝子組換え食品

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ページ番号1004495  更新日 令和6年3月13日

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遺伝子組換え食品とは

遺伝子組換え食品とは、食品として用いられている植物等の性質を人間にとってより有利なものに変える ために、他の生物から有用な遺伝子だけを取り出して改良しようとする生物に人工的に組み込むという技術を応用して作られた食品です。

食品の生産を量的、質的に向上させるだけでなく、害虫や病気に強い農作物の改良や、日持ちや加工特性などの品質向上に利用されます。

安全性審査の法的義務化について

遺伝子組換え食品の安全性を確保するため、厚生省は平成3年から「安全性評価指針」に基づいて個別に安全性審査を行ってきましたが、これは、法律に基づかない任意の仕組みでした。

しかし、遺伝子組換え食品の開発や実用化が国際的に急速に広がっており、今後さらに新しい食品の開発が進むことも予想されるため、安全性未審査のものが国内で流通しないよう、食品衛生法の規格基準が改正され、平成13年4月1日から安全性審査が法的に義務化されています。

これにより、安全性審査を受けていない遺伝子組換え食品は輸入、販売等が法的に禁止されています。

表示について

遺伝子組換え食品の表示については、食品の内容を明らかにするものであり、安全性審査の義務化と一体のものであるとの考え方で、平成13年4月1日から義務化されています。

表示内容

  1. 分別生産流通管理が行われた遺伝子組換え食品の場合「遺伝子組換え食品」である旨(義務表示)
  2. 遺伝子組換え食品及び非遺伝子組換え食品が分別されていない場合「遺伝子組換え不分別」である旨(義務表示)

(参考)

  • 分別生産流通管理が行われた非遺伝子組換え食品の場合「非遺伝子組換え食品」である旨(任意表示)

義務表示の対象

遺伝子組換え農産物が存在する種類の農産物である食品及びこれを原材料とする加工食品

ただし、次の加工食品は、当面義務表示とはしないものの任意に表示することを禁止しない。

  • 組換えDNA及びたんぱく質が除去、分解されているもの
  • 主な原材料(全原材料中重量が上位3品目で、かつ、食品中に占める重量が5%以上のもの)となっていないもの

遺伝子組換え食品についての詳しい情報は、以下の厚生労働省の遺伝子組換え食品ホームページをご覧ください。

このページに関するお問い合わせ

環境生活部 県民くらしの安全課 食の安全安心担当
〒020-8570 岩手県盛岡市内丸10-1
電話番号:019-629-5385 ファクス番号:019-629-5279
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。