障害児通所支援事業所における自己評価結果の公表等及び県への届出について

ページ番号1025462  更新日 令和7年1月27日

印刷大きな文字で印刷

 「児童福祉法に基づく指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準」(平成24年2月3日厚生労働省令第15号)の改正により、児童発達支援事業者、放課後等デイサービス事業者及び保育所等訪問支援事業所は、おおむね1年に1回以上、自己評価結果等を公表することが義務付けられています。

 ついては、下記の通知のとおり自己評価等を公表の上、届出をお願いします。

届出書類

届出方法・届出期限

 新たに事業所の指定を受けた日、または前回公表した時期から1年以内に公表し、

1年1か月以内に所管の広域振興局保健福祉環境部又は保健福祉環境センターに提出願います。

留意事項

・ 自己評価結果等の公表が未実施の場合「未公表月から未公表状態が解消されるに至った月までの間、障害児全員について減算適用」が行われますので御留意ください。

・ 事業所の実情に合わせて評価表を加除修正する場合は、国ガイドラインの内容に沿ったものにしてください。

・ 保護者に評価を依頼する際には、国ガイドラインの内容を保護者によく説明し、ガイドラインに基づく保護者評価であることをご理解いただくようにしてください。

 

このページに関するお問い合わせ

保健福祉部 障がい保健福祉課 療育担当
〒020-8570 岩手県盛岡市内丸10-1
電話番号:019-629-5446 ファクス番号:019-629-5454
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。