障害者支援施設等感染症対策継続事業について

ページ番号1049026  更新日 令和4年6月3日

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障害者支援施設等感染症対策継続事業について

 障害福祉サービス施設・事業所等が、感染防止対策を継続的に行うため、令和3年10月1日から令和3年12月31日の間に購入した衛生用品(マスク、手袋、消毒液等)や備品(パーテーション、パルスオキシメーターに限る)の購入費用を支援するものです。

 令和3年4月から9月の間は、特例として、基本報酬に0.1%上乗せする形で対応していたものが、10月1日から12月31日の間については、県からの補助金として支援を実施するものです。受付は終了しています。

事業の概要(国実施要綱3(4)、別添3抜粋)

1 対象事業所
 全ての施設・事業所を対象とする。

2 補助基準額
  障害福祉サービス種別ごとに3千円から40千円の基準単価が設定され(概要は下表のとおり)、基準単価と対象経費の実支出額とを比較して少ないほうの額を助成額とする。なお、助成額に千円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする(詳細は国実施要綱の別添3記載のとおり)。

基準単価

サービス種別

3千円

通所系(就労定着支援、自立生活援助)

訪問系(居宅・重度訪問介護、同行・行動援護、居宅訪問型児童発達支援、保育所等訪問支援)

相談系(計画相談支援、地域移行支援、地域定着支援、障害児相談支援)

7千円

通所系(自立訓練、就労移行支援、就労継続支援、児童発達支援、放課後等デイサービス)

入所・居住系(短期入所、共同生活援助)

14千円 通所系(生活介護)
20千円

通所系(療養介護 定員40人以下)

入所・居住系(施設入所支援、障害児入所施設 定員40人以下)

30千円

通所系(療養介護 定員41人以上60人以下)

入所・居住系(施設入所支援、障害児入所施設 定員41人以上60人以下)

40千円

通所系(療養介護 定員61人以上)

入所・居住系(施設入所支援、障害児入所施設 定員61人以上)

注1)宿泊型自立訓練は「自立訓練(生活訓練)」に含まれる。
注2)就労移行支援(養成施設)は「就労移行支援」に含まれる。
注3)重度障害者等包括支援は「居宅介護」に含まれる。

3  留意点
(1)対象施設・事業所については、令和3年10月から12月までの間に指定を受けている施設・事業所とし、休業中のものを含む。
(2)多機能型事業所を含め、複数サービスを実施している事業所は、該当するそれぞれのサービスについて基準単価まで助成することができる。
(3)療養介護、施設入所支援、福祉型障害児入所施設及び医療型障害児入所施設の定員については、助成の申請時点で判断する。
(4)以下に掲げる事業所・施設であって、令和3年度新型コロナウイルス感染症感染拡大防止継続支援補助金及び令和3年度新型コロナウイルス感染症流行下における介護サービス事業所等のサービス提供体制確保事業における介護サービス事業所・施設における感染防止対策支援事業の補助金交付を受ける場合は、本事業の対象としない。
 ・療養介護 ・同行援護(基準該当含む) ・自立訓練(生活訓練)(共生型・基準該当)
 ・医療型児童発達支援 ・行動援護(基準該当含む) ・児童発達支援(共生型・基準該当)
 ・医療型障害児入所施設 ・生活介護(共生型・基準該当) ・放課後等デイサービス(共生型・基準該当)
 ・居宅介護(共生型・基準該当含む) ・短期入所(共生型・基準該当)
 ・重度訪問介護(共生型・基準該当含む) ・自立訓練(機能訓練)(共生型・基準該当)
(5)本県では当該事業の完了確認の際に、対象期間中の購入物品か、対象となる物品かを確認するため、日付、品名、数量、金額が確認できる領収書等(納品書・レシート)の写しの提出を必須とします。
(6)このほか不明な点は、上記、国のホームページ内の資料及びQ&A集を確認願います。

申請方法

1 交付申請受付期間等(申請は締め切りました)

令和4年2月28日まで(期限厳守)
本事業の申請回数は1回です(費用が確定してから申請受付することによる)。

2 交付申請提出先(申請は締め切りました)

基本的に法人ごとにまとめて申請してください。

(1) 介護給付費を電子請求申請している法人
  下の交付申請書様式(国保連申請用)により、「岩手県国民健康保険団体連合会」に電子申請してください。
(2) 法人内に債権譲渡している事業所がある法人
  交付申請書様式(債権譲渡用)に債権譲渡している事業所分をまとめて、債権譲渡していない法人がある場合は、交付申請書様式(国保連申請用)に債権譲渡していない法人分をまとめてそれぞれ作成し、県に一括してメールで申請してください(債権譲渡している事業所について、振込口座が確認できる通帳写しを添付のこと)
    AD0006@pref.iwate.jp
 なお、電子メールでの送付が困難な場合は交付申請書のファイル一式を印刷のうえ以下の住所まで郵送してください。
 〒020-8570 盛岡市内丸10-1 「岩手県庁障がい保健福祉課 感染症対策継続補助金係」

 注)1/31太字部分修正

 

3 交付申請書様式

4 記載要領

実績報告(証拠書類)の提出

1 概要

 岩手県では、対象物品の購入を確認できる書類の提出をお願いしています。提出がない場合は、補助対象経費として認められませんので、必ず提出をお願いします。
 注)提出がない場合は、補助金の支払ができない又は返納を求める場合があります。

2 提出書類及び提出方法(申請した全事業所が要提出)

(1) 提出書類
 ・様式第3-1号及び3-2号(別表第1関係)事業所・施設別個票
 ・様式第5号(別表第1関係)実績報告書
 ・様式第6-1号(別表第1関係)所要額精算書
 ・様式第6-2号(別表第1関係)事業所・施設別実績額一覧
 ・納品書又はレシート等の写し
 ・(債権譲渡している法人のみ提出)振込口座が確認できるもの(通帳の見開きページの写し等・申請時に提出した場合は添付不要です)
(注1)提出する場合は、様式第5号を表紙にして、様式第3-1号及び第3-2号、様式第6-1号及び様式第6-2号、様式3-1号及び3-2号に対応した納品書又はレシートの写しをクリップで留めて提出すること。
(注2)補助対象期間内(R3.10.1~R3.12.31)に購入(発注)したことが確認できる書類、「納品書」又は「レシート」で、納品日(購入日)、品名、数量、金額が確認できる記ものを提出願います。
(注3)見積書、請求書は対象外です。

(2) 提出日
  補助金交付申請後速やかに提出願います。

(3) 提出先
 すべての事業所・施設とも以下のとおり提出してください。
 「岩手県庁障がい保健福祉課 感染症対策継続補助金係」に郵送で提出してください。
  送付先住所等 〒020-8570 盛岡市内丸10-1 「岩手県庁障がい保健福祉課 感染症対策継続補助金係」

(4) 留意点(お願いしたい事項)・・・2/24加筆
 ・納品書等のコピーが薄い、文字が見切れている書類が散見されるので、十分に確認してから提出願います。
 ・宛名の記載がない納品書等が散見されるので、事業所(法人)名が記載されているものを提出願います。

 

3 消費税に係る仕入れ控除税額報告について

 令和3年度分の「消費税及び地方消費税の確定申告書」を税務署に提出後、様式第8号(第11関係)消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額報告書を、岩手県庁障がい保健福祉課あてに提出(郵送)してください。

提出先(郵送) 〒020-8570 岩手県盛岡市内丸10-1 岩手県庁障がい保健福祉課あて

注 (6/2加筆)新たに、報告書に添付可能な様式を参考までに掲載しましたので、適宜活用願います。

Q&A集等

1 Q&A(国HPより抜粋)

2 お問い合わせ先

御不明点等がある場合は、介護サービス事業所等感染症対策継続事業費補助金事務局(電話番号:019-606-8058)までお問い合わせ願います。


受付時間:午前9時から午後5時まで(土日、祝日、閉庁日を除く)

補助金交付要綱

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このページに関するお問い合わせ

保健福祉部 障がい保健福祉課 障がい福祉担当
〒020-8570 岩手県盛岡市内丸10-1
電話番号:019-629-5448 ファクス番号:019-629-5454
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。