介護給付費等算定に係る体制等に関する届出書について(R2.3.27)

ページ番号1028477  更新日 令和2年3月27日

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 介護給付費等算定に係る体制等に関する届出書については、通常、加算の算定を希望する前月の15日以前に提出された場合には翌月から、16日以降の場合には翌々月から算定することとされていますが、前年度実績に基づく加算等については、令和2年4月15日(水曜)までに届出があれば令和2年4月1日に遡って算定する取扱いとしますので、お知らせします(詳細は通知を参照ください。)。

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