介護給付費等算定に係る体制等に関する届出書について(R2.3.27)
介護給付費等算定に係る体制等に関する届出書については、通常、加算の算定を希望する前月の15日以前に提出された場合には翌月から、16日以降の場合には翌々月から算定することとされていますが、前年度実績に基づく加算等については、令和2年4月15日(水曜)までに届出があれば令和2年4月1日に遡って算定する取扱いとしますので、お知らせします(詳細は通知を参照ください。)。
添付ファイル
PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。
このページに関するお問い合わせ
保健福祉部 障がい保健福祉課 障がい福祉担当
〒020-8570 岩手県盛岡市内丸10-1
電話番号:019-629-5448 ファクス番号:019-629-5454
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。