令和6年度障害福祉サービス支援事業費補助金について
令和6年度障害福祉サービス支援事業費補助金について
障害福祉サービス施設・事業所等において、新型コロナウイルス感染症の感染者が発生した場合、関係者との緊急かつ密接な連携の下、感染拡大防止対策の徹底や創意工夫を通じて、必要な障害福祉サービス等を継続して提供できるよう、予算の範囲内で、補助金を交付します。
注)本補助金は盛岡市を除く市町村に所在する施設・事業所が対象となります。盛岡市に所在する施設・事業所は対象外となりますので御注意ください。
注)令和5年4月1日から令和6年3月31日までの間に発生した経費が対象となります。(令和4年度や令和6年度に発生した経費は対象外)
なお、令和5年度に「令和5年度障害福祉サービス支援事業費補助金交付要綱に基づく補助金の交付を受けている施設・事業所については、対象サービス種別ごとに基準単価から交付済の補助金額を除いた金額が上限額となります。
注)国の実施要綱3(1)アに該当する施設・事業所の対象経費について、感染者の発生や感染者と接触があった者の対応に伴って要した経費を対象とし、対応が行われる以前に要した経費(例えば、あらかじめ購入した衛生用品にかかわる経費)は対象となりません。
事業の概要及び対象(令和5年4月1日から令和5年5月7日までに発生した経費)
1 障害福祉サービス施設・事業所等のサービス継続支援
新型コロナウイルスの感染者や濃厚接触者等が発生した以下の対象施設・事業所において、建物の消毒に要する費用や職員の感染等に伴う人員確保等、サービスの継続に必要な経費を支援します。
(1) 利用者又は職員に新型コロナウイルスの感染者が発生した施設・事業所(職員に濃厚接触者が発生し職員が不足した場合を含む。)
(2) 濃厚接触者に対応した施設・事業所
(3) 都道府県、保健所を設置する市から休業要請を受けた事業所
(4) 発熱等の症状を呈する利用者又は職員に対し、一定の要件のもと、自費で検査を実施した障害者支援施設又は共同生活援助事業所((1)、(2)の場合を除く。具体的な取扱いについては国実施要綱を参照。)
(5) (1)、(3)以外の事業所であって、居宅で生活している利用者に対して、当該事業所の職員が利用者の居宅等への訪問により、できる限りのサービスを提供した事業所(通常形態でのサービス提供が困難であり、感染を未然に防ぐために代替措置を取った場合(近隣自治体や近隣施設・事業所で感染者が発生している場合又は感染拡大地域である場合(感染者が一定数継続して発生している状況等)に限る。))
2 障害福祉サービス施設・事業所との協力支援
感染者が発生した施設・事業所との利用者に必要なサービスを確保する観点から、当該施設・事業所からの利用者の受入れや当該施設・事業所への応援職員の派遣等、協力する以下の対象施設・事業所において必要な経費を支援します。
(1) 1の(1)又は(3)に該当する施設・事業所に対し、協力する施設・事業所
(2) 感染症の拡大防止の観点から必要があり、自主的に休業した障害福祉サービス等事業所に対し、協力する施設・事業所
事業の概要及び対象(令和5年5月8日から令和6年3月31日までに発生した経費)
1 障害福祉サービス施設・事業所等のサービス継続支援
新型コロナウイルスの感染者等が発生した以下の対象施設・事業所において、建物の消毒に要する費用や職員の感染等に伴う人員確保等、サービスの継続に必要な経費を支援します。
(1) 利用者又は職員に新型コロナウイルスの感染者が発生した施設・事業所(職員に感染者と接触があった者(感染者と同居している場合に限る。以下同じ)が発生し職員が不足した場合を含む。)
(2) 感染者と接触があった者に対応した施設・事業所
(3) 感染等の疑いのある利用者又は職員に対し、一定の要件のもと、自費で検査を実施した障害者支援施設又は共同生活援助事業所((1)、(2)の場合を除く。具体的な取扱いについては国実施要綱を参照。)
(4) (1)以外の事業所であって、居宅で生活している利用者に対して、当該事業所の職員が利用者の居宅等への訪問により、できる限りのサービスを提供した事業所(通常形態でのサービス提供が困難であり、休業を行った場合であって感染を未然に防ぐために代替措置を取った場合(近隣自治体や近隣施設・事業所で感染者が発生している場合又は感染拡大地域である場合(感染者が一定数継続して発生している状況等)に限る。))
2 障害福祉サービス施設・事業所との協力支援
感染者が発生した施設・事業所の利用者に必要なサービスを確保する観点から、当該施設・事業所からの利用者の受入れや当該施設・事業所への応援職員の派遣等、協力する以下の対象施設・事業所において必要な経費を支援します。
(1) 1の(1)に該当する施設・事業所に対し、協力する施設・事業所
(2) 感染症の拡大防止の観点から必要があり、自主的に休業した障害福祉サービス等事業所に対し、協力する施設・事業所
申請方法
提出書類
- 交付申請書(様式第1号)
- 総括表(別紙様式1)
- 事業所・施設別申請額一覧(別紙様式2)
- 事業所・施設別個票(別紙様式3) 注:経費が発生した時期により様式が異なりますので、時期がまたがる場合には分けて作成してください。
- その他知事が必要と認める書類(領収証の写しなどの金額が分かる書類)
申請期限
令和6年12月17日(必着)
申請先
〒020-8570
盛岡市内丸10-1 岩手県保健福祉部障がい保健福祉課障がい福祉担当あて郵送願います。
添付ファイル
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このページに関するお問い合わせ
保健福祉部 障がい保健福祉課 障がい福祉担当
〒020-8570 岩手県盛岡市内丸10-1
電話番号:019-629-5448 ファクス番号:019-629-5454
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