建築基準法の運用(建築確認)
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指定道路図
県が所管する区域について、建築基準法上の指定道路を公開しています。 -
建築基準法第43条第2項の規定による認定及び許可基準
建築基準法第43条第2項の規定による認定及び許可基準について説明します。 -
農業用育苗施設等の取扱い
建築基準法上の建築物として取り扱わないこととする農業用育苗施設等についてお知らせします。 -
コンテナを利用した建築物
コンテナを倉庫やカラオケルーム等として設置し、随時かつ任意に移動できない場合は、建築基準法に規定する建築物に該当し、建築確認申請の手続きが必要となります。