建築物の耐震改修の促進に関する法律施行細則に定める認定の申請に添付する書類

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ページ番号1010461  更新日 令和6年12月4日

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本県では、建築物の耐震改修の促進に関する法律による認定の申請を行う場合に添付する書類を、建築物の耐震改修の促進に関する法律施行細則において次のとおり定めています。

1 細則に定める書類

1 計画の認定[法第17条]

省令区分

細則に定める添付書類

省令第28条
第1項
なし
省令第28条
第2項
判定機関が証する書類(耐震診断基準に適合していることを知事が適当と認める団体が証する書類)

2 建築物の地震に対する安全性に係る認定[法第22条]

省令区分

細則に定める添付書類

省令第33条
第1項第1号
既存建築物現況調書(建築士が建築物の現況を調査したことを証する書類)[細則様式第4号]
省令第33条
第1項第2号
既存建築物現況調書[細則様式第4号]
省令第33条
第2項第1号
  • 判定機関が証する書類
  • 既存建築物現況調書[細則様式第4号]
省令第33条
第2項第2号
既存建築物現況調書[細則様式第4号]

3 区分所有建築物の耐震改修に必要性に係る認定[法第25条]

省令区分

細則に定める添付書類

省令第37条
第1項第3号
耐震診断基準に適合していないことを知事が適当と認める団体が証する書類

2 知事が適当と認める団体(建築物の耐震改修の促進に関する要綱第2)

既存建築物耐震診断・改修等推進全国ネットワーク委員会規定に基づく耐震判定委員会登録要綱の規定により登録を受けた耐震判定委員会としています。

耐震判定委員会の一覧は以下のページをご覧ください。

このページに関するお問い合わせ

県土整備部 建築住宅課 建築指導担当
〒020-8570 岩手県盛岡市内丸10-1
電話番号:019-629-5935 ファクス番号:019-651-4160
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。