建築指導課(県の出先機関)の業務について

ページ番号1096340  更新日 令和8年3月16日

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各広域振興局土木部等の建築指導課の業務をお知らせします

1.所管地域と対象規模について

  • 岩手県内の建築行政に関する事務は、盛岡市内は盛岡市、その他の特定行政庁(花巻市、北上市、奥州市、一関市、釜石市、宮古市)の市内の小規模な建築物等はそれぞれの市、それ以外は県が行っています。
  • 県の場合、出先機関の各広域振興局土木部又は土木センター(以下、「広域振興局土木部等」という)の建築指導課が業務を行っています。詳細はリンク先の「確認申請等窓口一覧」をご確認ください。(県庁では事務を行っていません)
  • 担当者が不在の場合もありますので、来庁される際は、事前にご予約いただくことをお勧めします。
  • ご相談の場合は、下記「4.ご相談について(メール推奨、窓口は予約制)」をご確認ください。

2.建築計画概要書等の閲覧について

各広域振興局土木部等の窓口で閲覧可能な建築計画概要書等についてお知らせします。

(1) 種類:建築計画概要書、定期報告概要書

  • 建築計画概要書の閲覧については、閲覧したい物件の建築計画の情報(建築確認済証番号、交付年月日など) を特定して、来庁願います。
  • 閲覧したい物件の情報(建築確認済証番号、交付年月日)が不明で、検索依頼が必要な場合は、「3.建築計画概要書等の検索について」を参照し、事前に「概要書検索依頼書」により依頼してください。
  • 都市計画区域の編入時期等によって、閲覧したい物件の建築計画概要書がない場合があります。(各市町村で都市計画の編入時や建築された時期を前もって調査してください)
  • 営業目的の閲覧や閲覧目的の不明な閲覧はお断りしています。
  • 大量閲覧の場合は、できるだけ事前にお問合せください。

(2) 閲覧公所:「確認申請等窓口一覧」(上記リンク先)で閲覧可能です。

  • 盛岡市内の建築物は、盛岡市役所建築指導課(都南庁舎)へお問い合わせください。
  • 県内の限定特定行政庁(宮古市、花巻市、北上市、釜石市、一関市、奥州市)内の建築物は、建築物の年代、用途、規模等によっては「確認申請等窓口一覧」の内容によらない場合がありますので、あらかじめご了承ください。

(3) 年代:昭和46年1月以降

  • 旧4号建築物は昭和61年9月1日以前で都市計画区域外の場合、お問い合わせの物件の概要書が存在しない可能性がありますのでご注意ください

(4) 閲覧時間:午前:9時から12時まで 午後:13時から16時まで (閉庁日を除く)

  • 概要書の提示に、時間を要する場合がありますので、午前・午後それぞれの閲覧終了時刻の概ね30分前までに来庁願います。
  • やむを得ず臨時的に閲覧時間を変更する場合があります。

(5) 閲覧申請:窓口にて閲覧申請書に必要事項を記入していただきます。

(6) 写しの交付:閲覧後、その写しの交付が可能です。白黒A4・A3片面1枚につき10円(現金)を指定の窓口でお支払いいただきます。

3.建築計画概要書等の検索について

閲覧したい建築計画の情報等(建築確認済証番号、交付年月日など) が不明な場合、職員が「検索」をお手伝いします。

  • 現在の建物情報では計画が特定できない場合があります。概要書は、確認申請当時の情報であるため確認して記載してください。(特に地名地番)
  • 当時の情報整理の問題等により、確認済証が交付されていても計画が特定できない場合もあります。あらかじめご了承ください。

【依頼方法】 

(1)事前:依頼書を送付

  • 事前に「概要書検索依頼書」をファクシミリ等で対象の各広域振興局土木部等建築指導課へ送信してください。
  • 聞き間違い等を防止するため、必ずファクシミリ等で「概要書検索依頼書」を送信してください。

(2)申込日を除く3営業日以降:来庁もしくは該当の有無を確認し来庁

  • 該当の有無も含め検索結果は連絡しません。
  • 来庁前に、該当の有無の確認をお勧めします。各広域振興局土木部等建築指導課へ電話でお問い合わせをお願いします。
  • 検索依頼の物件が複数ある場合は、3営業日以上かかる場合があります。
  • 来庁時に窓口で、検索を依頼している旨をお伝えください。(送信した様式を提示いただくとスムーズです)

4.ご相談について(メール推奨、窓口は予約制)

建築基準法関連法令やその他関係法令のご相談については、メールにより受付をしています。

  • 対面をご希望する場合は、慢性的な混雑の改善や対応の円滑化を図るため、事前予約制となっております。予約された方を優先的に対応いたします。
  • 事前予約が無くご来庁された場合、長時間お待ちいただくことや、担当職員が不在のため対応できないことがあります。 ご理解、ご協力をよろしくお願いします。
  • ご相談の内容が、具体的でない場合(「この計画は問題ないか」「この敷地に建てられるか」など)は、対応できませんので、あらかじめご了承ください。
  • 行き違いを防ぎ、迅速に照会回答を実施するため、計画上の疑義が生じている箇所、該当条文、相談者の見解及びその根拠を必ず整理していただくようお願いします。
  • 指定確認検査機関等へ建築確認申請(事前相談含む)をされている案件については、申請される指定確認検査機関等にご相談ください。なお、指定確認検査機関等との協議の中で生じた質疑については、疑義が生じている内容を明らかにし的確に回答するため、指定確認検査機関等から振興局土木部等建築指導課あてに直接問合せいただくことになっていますので、指定確認検査機関等を通じてご相談ください。
  • 各広域振興局土木部等建築指導課の連絡先(電話、メールアドレス)は「リンク先の「確認申請等窓口一覧」で確認してください。

【メールの場合】

  1. 相談したい内容を「事前相談書」に具体的に記載し、必要な資料(図面等)を添付して、相談先の振興局土木部等建築指導課へメールを送信。
  2. 相談内容を確認し、後日、振興局土木部等建築指導課から相談者へご回答いたします。

【窓口の場合】

  1. 相談先の振興局土木部等建築指導課に電話で希望する相談日時を伝える。
  2. 相談日時が確定し次第、相談したい内容を「事前相談書」に具体的に記載し、相談先の振興局土木部等建築指導課に送信する。
  3. 相談先の振興局土木部等建築指導課に「事前相談書」及び必要な資料(図面等)を持参する。

建築基準法について多く寄せられるお問い合わせ(QA)

Q.敷地に接する道路が、建築基準法の道路に該当するかどうかを調べたい。

A.下記の「指定道路図」又は「いわてデジタルマップ」からお調べください。

なお、指定道路図に色が塗られていない道路の、建築基準法上の道路種別の相談は、上記「4.ご相談について」の「【道路相談】建築基準法の道路について」をお読みになり、事前に予約の上、必要となる資料をご持参ください。

Q 建築基準法に基づき岩手県が定めている内容を知りたい。

A 建築基準法施行条例、建築基準法施行細則等をご確認ください。


Q.建築工事届・建築物除却届の様式はどこで入手できますか。

A.国で定めている様式です。下記リンクよりダウンロードも可能です。


Q.確認済証や検査済証を再発行してほしい。

A.確認済証や検査済証は不正防止の観点から再発行は致しかねますが、交付していることの証明書を交付できま す。次の手順により、証明願を申請してください。(台帳記載事項証明)

なお、各振興局土木部等の所管する地域で、県が確認済証等を発行した物件に限ります。

【方法】

(1)物件の確認:建築計画概要害の閲覧により、証明を必要とする物件が存在するか、振興局土木部等建築指導課で御確認ください。

(2)申請:振興局土木部等建築指導課にて、証明願に必要事項を記入し、証明1部あたり400円分の岩手県収入証紙を貼付して申請してください。

  • 岩手県収入証紙は、各公所内で販売していますが、購入は、検査済証等の有無や部数を職員に確認した後にしてください。

(3) 交付:証明書は原則として即日交付はできません。郵送を希望する場合は、切手を貼った返信用封筒を併せて提出いただければ、郵送します。

 


Q.建築基準法第12条第5項による報告の報告様式や、敷地分割届、工事監理者等決定届の様式はどのようなものか。

A.建築基準法第12条第5項による報告は定められた様式はありませんので、任意の様式で構いません。参考様式をダウンロードしてお使いいただいても構いません。

 敷地分割届及び工事監理者等決定届は県が定めた様式です。(建築基準法施行細則)県の申請書ダウンロードサービスを利用ください。


Q.構造計算に使用する垂直積雪量の算出方法について調べたい。また、標高についても調べたい。

A.下記リンクよりご確認ください。


Q.凍結深度について調べたい。

A.県で定めている数値はありません。設計者が敷地の実況を調査し、自らの判断により凍結深度を設定していただくことになっております。


5.建築物省エネ法に関する事項について

建築物省エネ法(建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律)に関する手続き等の内容については、下記ペ ージでご確認ください。

6.ひとにやさしいまちづくり条例に関する事項について

ひとにやさしいまちづくり条例に関する手続き等の内容(対象規模、基準、様式等)については、下記ページでご確認ください。

7.宅地建物取引業に関する事項について

宅地建物取引業法に関する手続き等の内容については、下記ページでご確認ください。

なお、宅地建物取引業法関係手続について、国土交通省手続業務一貫処理システム(eMLIT)による電子申請の受付を開始しました。

8.景観法に関する事項について

景観法に関する手続き等(対象規模、手続き、様式など)については下記ページ、区域については「いわてデジタルマップ」でご確認ください。

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このページに関するお問い合わせ

県土整備部 建築住宅課 建築指導担当
〒020-8570 岩手県盛岡市内丸10-1
電話番号:019-629-5935 ファクス番号:019-651-4160
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。