建築士事務所の監督処分について
平成29年2月16日、建築士事務所の監督処分を行いましたのでお知らせします。
建築士事務所の監督処分
建築士事務所の監督処分は、建築士法(昭和25年法律第202号)第26条第1項若しくは第2項に該当する場合に、同条第4項において準用する同法第10条第4項の規定に基づき、岩手県建築士審査会の同意を得て行うこととなっております。
この度、岩手県建築士審査会の同意を得て、建築士事務所を監督処分しましたのでお知らせします。
- 処分した年月日 平成29年2月16日
- 処分を受けた事務所 エムエス建築企画一級建築士事務所(岩手県知事登録第い(2106)1695号)
- 処分の内容 登録の取消し
- 処分の原因となった事実 刑法違反の罪(刑法第155条第1項及び第158条第1項)により、平成28年5月31日に懲役1年6月、執行猶予3年の判決を受け、平成28年6月15日に刑が確定した。
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