建築士事務所の登録申請・届出・報告書・登録の証明
指定事務所登録機関である一般社団法人岩手県建築士事務所協会が建築士事務所の登録等の事務を行っています(平成28年4月1日から)。
建築士又は建築士を使用する者は、他人の求めに応じて報酬を得て、設計、工事監理、建築工事契約に関する事務等を業として行おうとするときは、建築士事務所を定めて、都道府県知事の登録を受ける必要があります。
新規・更新登録する場合
登録機関
一般社団法人 岩手県建築士事務所協会 (注平成28年4月1日~)
令和4年10月1日より、「新規登録」のみ建築士事務所登録受付システムによる電子申請が可能です。
下のリンクから御利用ください。
申請書式等
- 一級・二級・木造建築士事務所登録申請書(第5号書式)
- 業務概要書(第6号書式・添付書類イ)
- 略歴書(開設者・管理建築士)(第6号書式・添付書類ロ)
- 管理建築士講習の受講修了証の写し
- 誓約書(第6号書式・添付書類ハ)
- 定款及び登記事項証明書(法人のみ)
- 岩手県建築士事務所指導要綱に定める添付書類
申請手数料
一級建築士事務所: 16,000円
二級建築士事務所・木造建築士事務所: 11,000円
登録事項を変更する場合
登録機関
一般社団法人 岩手県建築士事務所協会 (※平成28年4月1日~)
届出書式等
建築士事務所登録事項変更届
岩手県建築士事務所指導要綱に定める添付書類
建築士事務所を廃業する場合
登録機関
一般社団法人 岩手県建築士事務所協会 (※平成28年4月1日~)
届出書式等
建築士事務所廃業等届
岩手県建築士事務所指導要綱に定める添付書類
その他
- 建築士事務所の「登録の証明」
登録の証明事務も、平成28年4月1日から、一般社団法人岩手県建築士事務所協会が行います。 - 「設計等の業務に関する報告書」の提出先
「設計等の業務に関する報告書」の提出先は、平成28年4月1日から、一般社団法人岩手県建築士事務所協会となります。 - 改正建築士法附則第3条による「建築士事務所に所属する建築士の届出書」の提出先
「建築士事務所に所属する建築士の届出書」の提出先は、引き続き、建築士事務所の所在地を所管する広域振興局土木部又は土木センターです。ただし、所属建築士の名簿は一通り完備された年数がたちましたので、以降は「所属建築士の変更事項」の様式を以って、一般社団法人岩手県建築士事務所協会に提出してください。(令和2年7月~)
お問い合わせ
岩手県指定事務所登録機関
一般社団法人 岩手県建築士事務所協会
〒020-0016 岩手県盛岡市名須川町18-16
電話番号: 019-651-0781
添付ファイル
- 岩手県建築士事務所指導要綱(平成28年4月1日~) (PDF 155.4KB)
-
岩手県建築士事務所指導要綱 別表1~3 (PDF 138.1KB)
要綱の別表は最新版を確認のうえ、事務所協会にお問い合わせください。
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このページに関するお問い合わせ
県土整備部 建築住宅課 建築指導担当
〒020-8570 岩手県盛岡市内丸10-1
電話番号:019-629-5935 ファクス番号:019-651-4160
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。