建築士を対象とする講習の指定について
建築士を対象とする講習の指定に関する規定(昭和61年岩手県告示第1112号)第3条第1項の規定に基づき次のとおり建築士を対象とする講習を指定しました。
- 講習の名称 建築士事務所の管理のための岩手県指定講習会
- 講習を実施する者の名称 一般社団法人岩手県建築士事務所協会
- 講習を実施する者の住所 岩手県盛岡市名須川町18-16
- 定期講習又は特別講習の別 定期講習
- 受講対象者 建築士事務所の開設者及び管理建築士等(更新時期と同じ、5年毎に必須)
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