二級建築士の懲戒処分及び二級建築士事務所の監督処分について
平成27年12月14日、二級建築士の懲戒処分及び二級建築士事務所の監督処分を行いましたのでお知らせします。
二級建築士の懲戒処分
二級建築士の懲戒処分は、建築士法(昭和25年法律第202号)第10条第1項各号に該当する場合に、同条第4項の規定に基づき、岩手県建築士審査会の同意を得て行うこととなっております。
この度、岩手県建築士審査会の同意を得て、二級建築士を懲戒処分しましたのでお知らせします。
- 処分した年月日 平成27年12月14日
- 処分を受けた者 二級建築士 菅原 良寿(岩手県知事登録第4911号)
- 処分の内容 免許の取消し
- 処分の原因となった事実 北上市内の建築物11件について、小松組建築設計事務所(岩手県知事登録(い)第3258号)の業務に関し、設計者として、建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第46条第4項の規定に違反する設計(構造耐力上必要な軸組等に関する基準に適合しない設計)を行った。
二級建築士事務所の監督処分
二級建築士事務所の監督処分は、建築士法(昭和25年法律第202号)第26条第2項各号に該当する場合に、同条第4項において準用する同法第10条第4項の規定に基づき、岩手県建築士審査会の同意を得て行うこととなっております。
この度、岩手県建築士審査会の同意を得て、二級建築士事務所を監督処分しましたのでお知らせします。
- 処分した年月日 平成27年12月14日
- 処分を受けた事務所 小松組建築設計事務所(岩手県知事登録(い)第3258号)
- 処分の内容 登録の取消し
- 処分の原因となった事実 建築士法第10条第1項の規定により、当該建築士事務所の管理建築士が、二級建築士の免許の取消しを受けた。
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県土整備部 建築住宅課 建築指導担当
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