パートナーシップ制度

ページ番号1065067  更新日 令和6年7月23日

印刷大きな文字で印刷

パートナーシップ制度とは

お互いに人生のパートナーとすることを誓い合ったお二人について、自治体がその誓約を受理したことを証する制度です。
また、自治体が発行した受領書類を提示することにより、行政や民間のサービスを配偶者や生計同一者と同等に受けられることが期待されています。
(パートナーシップ制度は、法律で定められた制度ではなく自治体が独自に設けているものです。そのため、その名称や制度の考え方などは一律ではありません。)

「岩手県におけるパートナーシップ制度の導入に関する指針」について

経緯等

パートナーシップ制度について、全国で導入が始まり県内市町村でも導入に向けた動きが見られるなか、県としては、ジェンダー平等に向けた各種施策を展開しているところですが、誰もが生きやすい地域社会の実現に向けて更に一歩踏み出す必要があり、地方自治法上の基礎自治体優先の原則、県・市町村間の競合回避規定なども踏まえた上で、令和5年3月に「岩手県におけるパートナーシップ制度の導入に関する指針」を策定しました。

指針の概要

趣旨・目的
基礎自治体優先の原則を尊重しながらも、県が広域自治体として指針となるべき事項を定めることにより、県内市町村におけるパートナーシップ制度の導入、さらには相互利用の円滑化を促し、誰もが生きやすい地域社会の実現を図るものです。
指針となるべき事項
制度の対象者の要件や手続き等について定めるものです。
制度要綱等の写しの送付
県は、市町村の制度導入状況について集約し、市町村間で共有します。
県による支援
「県営住宅への入居」、「県立病院での面会手続き、病状説明等」において市町村のパートナーシップ制度を活用できることとしました。今後、対象サービスの拡充についても検討していきます。

指針の内容

岩手県内のパートナーシップ制度導入状況

制度を導入している市町村

パートナーシップ等の誓約の手続きや、誓約を行った方が利用できる市町村の行政サービスなどについては、各市町村のホームページなど、市町村が提供する情報をご覧ください。

パートナーシップ制度の自治体間連携

岩手県内のパートナーシップ制度を導入している自治体では、同様の制度を導入している自治体と連携し、制度利用者の住所異動に伴う手続の簡素化を図っていくこととしています。


簡素化により不要となる手続

  1. 転出元自治体へのパートナーシップ宣誓受領証等の返還
  2. 転入先自治体における再度の宣誓手続
  3. 戸籍抄本等独身証明書の提出

自治体間連携のイメージ

連携開始日・連携自治体
令和6年4月1日から 盛岡市、宮古市、大船渡市、北上市、久慈市、一関市、陸前高田市、矢巾町、平泉町
令和6年6月1日から 紫波町

具体的な手続は、各市町村へお問い合わせください。

パートナーシップ関係にある方が利用できる制度やサービス

行政機関や民間企業等において、パートナーシップ関係にある方を家族と同様に取り扱い、制度やサービスの適用対象としているものがあります。
(間柄を確認するために、自治体が発行した受領証の提示をお願いする場合があります。)

詳しくは、関係窓口にお問い合わせください。

民間企業などが提供するサービス

県の制度

市町村の制度

パートナーシップ制度を運用している市町村によって異なりますので、市町村が公開している情報をご覧いただくか、関係窓口におたずねください。

PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。

このページに関するお問い合わせ

環境生活部 若者女性協働推進室 青少年・男女共同参画担当
〒020-8570 岩手県盛岡市内丸10-1
電話番号:019-629-5336 ファクス番号:019-629-5354
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。