男女共同参画に関する苦情及び相談
1 男女共同参画に関する苦情及び相談の処理制度の概要
この制度は、男女共同参画の推進のため、委員を置いて男女共同参画に関する苦情及び相談の処理を行うもので、平成15年4月1日から実施しています。
(1)設置根拠
岩手県男女共同参画推進条例(平成14年岩手県条例第61号)第16条
(施行日:平成15年4月1日)
(苦情及び相談の処理)
第16条 知事は、県が実施する男女共同参画の推進に関する施策若しくは男女共同参画の推進に影響を及ぼすと認められる施策についての苦情又は男女共同参画の推進を阻害する要因によって人権が侵害された事案に関する相談について、県民又は事業者からの申出を適切かつ迅速に処理するための委員(以下この条において「委員」という。)を置くものとする。
2 県民又は事業者は、委員に、前項の苦情又は相談の申出を行うことができる。
3 委員は、前項の規定に基づき苦情の申出があった場合において、必要に応じて、第1項に規定する施策を行う県の機関に対し、説明等を求め、必要があると認めるときは、是正その他の措置を講ずるよう助言、指導又は勧告を行うものとする。
4 委員は、第2項の規定に基づき相談の申出があった場合において、必要に応じて、第1項に規定する人権が侵害された事案に係る関係者に対し、その協力を得た上で説明等を求め、必要があると認めるときは、助言、是正の要望等を行うものとする。
(2)調査の対象となる申出
ア 県が実施する男女共同参画の推進に関する施策又は男女共同参画の推進に影響を及ぼすと認められる施策についての苦情
イ 男女共同参画の推進を阻害する要因によって人権が侵害された事案に関する相談
県が実施する男女共同参画の推進に関する施策や、男女共同参画の推進に影響を及ぼすと認められる県の施策についてが、苦情の対象となります。
また、男女間での暴力的行為、セクシャル・ハラスメント等私人間の事案で、直接具体的な被害や不利益などをこうむり、相手方に対し改善等を求めるものが、相談の対象となります。
なお、県内で発生した事案のみが対象となります。
【調査しない申出】
判決、裁決等により確定した事項
裁判所において係争中の事案及び行政庁において不服申立ての審理中の事案に関する事項
雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保に関する法律(昭和47年法律第113号)第13条第1項の紛争の解決の援助の対象となる事項若しくは同法第14条第1項の調停の対象となる事項又は個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律(平成13年法律第112号)若しくは個別労働関係紛争の解決の促進に関する条例(平成14年岩手県条例第50号)の個別労働関係紛争の解決の援助の対象となる事項
議会に請願又は陳情を行っている事案に関する事項
条例又はこの規則に基づく調整委員の行為に関する事項
その他調整委員が調査することが適当でないと認める事項
(3)申出の処理方法
ア 男女共同参画調整委員は、県民又は事業者の方々からの申出があった場合、申出の内容について必要な調査を行います。
イ 県の施策については、必要に応じて、施策を行う県の機関に対し、説明等を求め、必要があると認めるときは、是正その他の措置を講ずるよう助言、指導又は勧告を行います。
ウ 人権が侵害された事案については、必要に応じて、その事案に係る関係者に対し、その協力を得た上で説明等を求め、必要があると求めるときは、助言、是正の要望等を行います。
エ なお、私人間の事案については、他の相談機関での相談等の制度利用により申出に適切に対応できる場合は、必要に応じて、その関係機関に引継ぎます。
(4)申出方法
申出方法は、原則書面とし、郵送又はファクスにより受付けます。
なお、匿名での申出や電話での申出は受付けません。
【申出先】
岩手県男女共同参画調整委員あて(事務局:若者女性協働推進室)
〈郵送〉〒020-0850盛岡市内丸10-1
〈専用ファクス〉019-629-5354
このページに関するお問い合わせ
環境生活部 若者女性協働推進室 青少年・男女共同参画担当
〒020-8570 岩手県盛岡市内丸10-1
電話番号:019-629-5336 ファクス番号:019-629-5354
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