製品の重大事故が発生したら

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ページ番号1005025  更新日 令和3年1月6日

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質問

ガス瞬間湯沸かし器の一酸化炭素中毒事故など製品の重大な事故が発生していますが、このような製品の回収などについて法律ではどのような仕組みになっていますか。

回答

国(経済産業省)では、私たち消費者が日常使用する製品のうち安全確保が求められる製品を4つの法律で指定し、危害の発生を防止するための必要な基準を定めています。

4つの法律とは、(1)消費生活用製品安全法、(2)液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(液石法)、(3)ガス事業法、(4)電気用品安全法で、これらを総称して「製品安全四法」と呼んでいます。

これらの法律の適用を受ける製品を製造、または輸入する事業者は、その製品が技術基準に適合していることを確認しなければなりません。

また、特に安全性の確保が求められる製品については、さらに、所定の登録検査機関での検査が義務付けられています。これらの義務を果たし、国の定めた表示をつけなければこれらの製品を販売することはできません。

製品安全四法で規制対象とされている製品について、技術基準に適合しないものを製造、販売などした場合、国は当該製品の回収などを命じることができます(危害防止命令など)。

また、規制対象製品以外の製品であっても、技術基準以外の欠陥によって、私たち消費者の生命や身体にかかわる重大事故が発生、または発生する危険がある場合も、国は、当該製品の回収などを命じることができます(緊急命令)。

不安に思ったら一人で悩まず、県民生活センターや市町村の消費生活相談窓口へご相談ください。

このページに関するお問い合わせ

岩手県立県民生活センター
〒020-0021 岩手県盛岡市中央通3-10-2
事務室電話番号:019-624-2586
消費生活相談専用電話番号:019-624-2209
交通事故相談専用電話番号:019-624-2244