悪質商法の解説によく出てくる「特商法」とは?

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ページ番号1005035  更新日 令和3年1月6日

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質問

悪質商法の解説に「特商法」という法律がよく出てきますが、どんな法律ですか。

回答

正式には「特定商取引に関する法律」といいます。この法律は、以下にあげる消費者トラブルを生じやすい取引類型を対象に、事業者が守るべきルールや、クーリング・オフ等の消費者を守るルールを定めています。

この法律の対象となる取引類型は、消費者が突然勧誘を受ける「訪問販売」「電話勧誘販売」、事業者と対面して商品や販売条件を確認できない「通信販売」、長期・高額の負担を伴う「特定継続的役務提供」、ビジネスに不慣れな人を勧誘する「連鎖販売取引」「業務提供誘引販売取引」、事業者が消費者の自宅等を訪ねて商品の買取を行う「訪問購入」です。

「特定継続的役務提供」は、エステ・語学教室・家庭教師・学習塾・結婚相手紹介サービス、パソコン教室が対象です。「連鎖販売取引」は個人を販売員として勧誘し、さらに次の販売員を勧誘させるというかたちで販売組織を連鎖的に拡大して行う商品・サービスの取引です。また、「業務提供誘引販売取引」は仕事を提供するために必要であると商品などを売って金銭負担を負わせる取引を対象としています。

法律では、事業者に対して取引類型に応じて、事業者名や勧誘目的であることの明示義務、広告規制、不当な勧誘行為の禁止、書面交付義務などを規定しています。違反に対しては、改善指示、業務停止命令、罰則が適用されます。

また、消費者が意に反する契約により不当な損害を受けないようクーリング・オフなどのルールを定めています。

このページに関するお問い合わせ

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〒020-0021 岩手県盛岡市中央通3-10-2
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