旅行業者代理業の新規登録申請
旅行業登録制度
- 旅行業者代理業を営もうとする者は、旅行業者代理業を行う主たる営業所の所在地を管轄する知事の登録を受ける必要がある。(旅行業法第3条及び同法施行規則第1条第1項第3号)
- 旅行業者代理業の登録を受けようとする者は、申請書及びその他国土交通省令で定める事項を記載した書類を添付して申請しなければならない。(旅行業法第4条第2項及び同法施行規則第1条の3)
- 登録を受けないで旅行業者代理業の営業活動を行うと、無登録営業として法律により処分される。(旅行業法第29条)
登録条件
申請者が、登録拒否条項(下記事項)に該当する場合は、その登録は拒否さる。
(旅行業法第6条第1項各号)
- 旅行業法第19条の規定による旅行業の登録を取り消され、その取消の日から5年を経過していない者
- 禁錮以上の刑に処せられ、又は旅行業法の規定に違反して罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過していない者
- 申請前5年以内に旅行業務に関し不正な行為をした者
- 営業に関し成年者と同一の能力を有しない未成年者でその法定代理人が上記1.から3.の1に該当するもの
- 成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ないもの
- 法人であって、その役員のうちに上記1.から3.、5.に該当する者があるもの
- 営業所ごとに旅行業法第11条の3の規定による旅行業務取扱管理者を確実に選任すると認められないもの
- 旅行業者代理業を営もうとする者であって、その代理する旅行業業を営む者が2以上であるもの
新規登録申請に当たっての要件
- 「旅行業者代理業業務委託契約に定めておく事項について」の各事項を、登録後、旅行業者及び旅行業者代理業申請者共に遵守できること。
詳しくは、添付ファイルをご覧ください。 - 主たる営業所の所在地が、岩手県内にあること。
- 法人で申請する場合は、商号・目的(定款・法人登記簿共に)について、下記事項に注意のこと。
『商号』
既存登録の旅行業者・旅行業代理業者との類似商品をさけるため、申請書提出前に電話等で確認のこと。
『目的』
必ず『旅行業者代理業』又は『旅行業法に基づく旅行業者代理業』とすること。
- 総合又は国内の旅行業務取扱管理者を選任すること。(旅行業法第11条の2)
- 1営業所につき1人以上の旅行業務取扱管理者(常勤専任で就業のこと。)を選任すること。
- 海外旅行を取り扱う営業所においては、必ず総合旅行業務取扱管理者を選任すること。
- 従業員数が10人以上の営業所においては、複数の旅行業務取扱管理者を選任すること。
申請に必要な書類
詳しくは、添付ファイル「旅行業者代理業新規登録申請書類一覧表」をご覧ください。
申請から登録(標準処理期間)及び営業開始までに要する日数
受付件数により、下記標準処理期間が守られないこともあります。
参照
- 新規登録手数料の納付 手数料 1万7千円
- 所属旅行業者は、その登録行政庁に旅行業者代理業新規登録の旨の変更届出を提出のこと。(法第6条の4)
- 旅行業者代理業者は、営業所において登録票を公衆に見やすいように掲示するなど旅行業法で規定されている事項の遵守(法第12条の9等)
登録後の留意点
- 旅行業者代理業の登録は、下記の事由により失効する。
- 所属旅行業者のために旅行業務を取り扱うことを内容とする契約が効力を失ったとき。(旅行業法第15条の2第1号)
- 所属旅行業者が登録抹消になったとき。(旅行業法第15条の2第2号)
- 登録事項に変更があったときは、その日から30日以内に届け出なければならない。(旅行業法第6条の4第3項)
申請用紙の販売所
一般社団法人 全国旅行業協会 岩手県支部
所在地:〒020-0866 盛岡市本宮2丁目36-3
電話:019-656-5122
このページに関するお問い合わせ
商工労働観光部 観光・プロモーション室 国内観光担当
〒020-8570 岩手県盛岡市内丸10-1
電話番号:019-629-5574 ファクス番号:019-623-2001
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