旅行業者代理業業務委託契約に定めておく事項

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ページ番号1009251  更新日 令和6年3月13日

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委託業務の範囲について

旅行業務に関し、旅行業者(以下、旅行業者代理業業務委託契約書に係る記載においては、「甲」という。)がその旅行業者代理業者(以下、旅行業者代理業業務委託契約書に係る記載においては、「乙」という。)に委託する業務(以下「委託業務」という。)は以下のものとする。

(1)甲の行う募集型企画旅行に関する次の業務

ア 旅行業法第12条の4の取引条件を説明する書面の交付及び旅行者への説明
イ 旅行者との旅行契約の締結、変更又は解除
ウ 旅行業法第12条の5の契約書面の交付
エ 旅行者に対する旅行代金の請求及び旅行代金の受領
オ 旅行者に対する取消料又は違約料の請求、受領及び旅行代金の払戻し

(2)甲が取扱う受注型企画旅行に関する次の業務

ア 旅行業法第12条の4の取引条件を説明する書面の交付及び旅行者への説明
イ 旅行者との旅行契約の締結、変更又は解除
ウ 旅行業法第12条の5の契約書面の交付
エ 甲が作成した企画書面にかかわる旅行者からの受注型企画旅行契約の申込の受領
オ 旅行者に対する旅行代金の請求及び旅行代金の受領
カ 旅行者に対する取消料又は違約料の請求、受領及び旅行代金の払戻し

(3)甲が取扱う手配旅行契約に関する(2)の業務(企画書面にかかわるものを除く)

(4)甲が旅行業法第14条の2に基づき締結した他の旅行業者との募集型企画旅行取扱委託契約において、乙を受託旅行業者代理業者として定めた場合の当該他の旅行業者(以下「委託旅行業者」という。)の募集型企画旅行契約に関し、乙が当該委託旅行業者を代理して行う(1)の「ア」から「オ」までの業務

(5)(1)から(4)に係る旅行者からの依頼による旅券、査証、予防接種証明書の取得その他渡航手続代行業務

(6)(1)から(5)の業務に付随する甲が明示して依頼した業務

旅行業者代理業者による所属旅行業者の明示について

(1)所属旅行業者の明示について、少なくとも、乙は委託業務に関し使用する以下の書面等に、甲が所属旅行業者である旨及び乙が甲の代理業者である旨を明示しなければならない。

ア 旅行業務取扱管理者証及び外務員証
イ 取引条件説明書面、契約書面
ウ 看板その他の掲示物
エ 委託業務に関して旅行者に交付する領収書
オ 乙が行う委託業務に関する広告
カ その他委託業務に関して旅行者に対して使用する名刺等の事務帳簿等

(2)(1)各号の書面等に記載する甲の名称は、乙の名称より大きな活字を用いて表記するなど、甲が所属旅行業者であることを明確に標記しなければならない。

所属旅行業者による委託業務の監督、監査について

(1)甲は年間2回以上の別に定める時期及び甲が必要と認めたときに、乙の営業所等に立ち入って、委託業務に関し、以下の事項その他所要の事項を監督、監査するものとする。

ア 委託業務の取扱状況並びにこれに係る講座及び関係緒記録の内容
イ 外務員証の発行状況及び外務員証交付簿の作成状況
ウ 所属旅行業者の明示の状況
エ 領収書の管理、発行状況
オ その他委託業務に関する諸記録の状況

旅行業者代理業者が取り扱った委託業務に係る財産の分離等について

(1)乙は、甲の委託業務を行うことにより領収し又は支払う金銭について、これを管理するための専用の口座を設ける等、自己の財産と混用消費することのないよう措置すること。

(2)乙は、委託業務に係る金銭を他の勘定と明確に区分して経理するとともに、委託業務に係る収支明細書その他の関係緒記録を整理・保管しなければならない。

旅行業者代理業者が取り扱った委託業務に関する苦情の解決について

(1)乙は、乙が取り扱った委託業務に関し、旅行者から契約、責任、補償等に係る苦情が発生したときは、当該苦情の内容を把握したうえで、その内容を速やかに甲に連絡しなければならない。

(2)甲は甲の責任において前項の苦情の解決にあたるが、乙はその解決のために甲に協力する。

(3)委託旅行業者が企画する旅行に関し苦情が発生したときは、甲と委託業者との企画旅行取扱委託契約に基づいて委託旅行業者が苦情の解決にあたるが、乙はその解決のために甲の指示の下で委託旅行業者に協力する。

旅行業者代理業者が取り扱った委託業務に関する事故の処理について

(1)甲又は乙は、乙が取扱った旅行者の旅行中に不測の事故が発生したことを知ったときは、直ちに相手方に連絡する。

(2)甲は、甲の責任において事項に対処するが、乙はその解決のために甲に協力する。

(3)委託旅行業者が企画する旅行に関し不測の事故が発生したときは、甲と委託旅行業者との企画旅行取扱委託契約に基づいて委託旅行業者が事故に対処するが、乙はその解決のために、甲の指示の下で委託旅行業者に協力する。

旅行業者代理業者のサービス提供機関等との取引について

(1)乙は、委託業務に関し、(2)に定める場合を除き、所属旅行業者以外の旅行業者、地上手配業者、運送機関、宿泊機関、その他旅行サービス提供機関(以下「旅行サービス提供機関等」という。)との間で、直接取引又は直接決済を行ってはならない。

(2)甲が既に発券を確定させた特定の旅行サービスに係る券面等を受け取る行為及び以下のすべてに該当する場合に、乙が旅行サービス提供機関等との間で甲を代理して契約を締結する行為に限ってはこの限りではない。

ア. 甲と旅行サービス提供機関等との間で締結された契約書において、取引範囲を定めて甲の旅行業者代理業者が旅行サービス提供機関等との間で直接に取引をすることができる旨定められていること。
イ. 前項の契約書に定められた範囲において、甲と乙の間で乙が旅行サービス提供機関等と直接に取引をすることができる範囲及びその期間を定めた約定書が締結されていること。

詳細は、添付ファイルをご覧ください。

このページに関するお問い合わせ

商工労働観光部 観光・プロモーション室 国内観光担当
〒020-8570 岩手県盛岡市内丸10-1
電話番号:019-629-5574 ファクス番号:019-623-2001
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