旅行業者代理業新規登録申請書類一覧表

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ページ番号1009252  更新日 平成31年2月20日

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法人

  • 新規登録申請書(1)
    申請者の住所は、『登記簿謄本の「本店所在地」』又は『住民票の「所在地」』とすること。
    また、法人の本店(個人の場合は代表者住所)と主たる営業所の所在地が異なる場合で、本店を従たる営業所として登録しない場合は、誓約書(様式任意)を添付のこと。
  • 新規登録申請書(2)
    その他の営業所がある場合。
  • 定款(写)又は寄附行為(写)
    「目的」は、「旅行業者代理業」又は「旅行業法に基づく旅行業者代理業」とすること。
    (財団法人、農業協同組合の場合、定款等で代表者の確認ができないため、議事録等の写しを添付。)
  • 登記簿謄本(履歴事項全部証明書)
    申請日を含めて3か月以内に発行された登記簿謄本(履歴事項全部証明書)とすること。
    「目的」は、「旅行業者代理業」又は「旅行業法に基づく旅行業者代理業」とすること。
  • 役員の宣誓書
    監査役を含む全役員の宣誓書(様式書類あり)
  • 旅行業務に係る事業の計画
  • 旅行業務に係る組織の概要
    旅行業務を取扱う部局及び関連部局の組織図。選任した管理者を明記する。
  • 旅行業務取扱管理者選任一覧表
    旅行業務取扱管理(主任)者の合格証又は認定証の写し、履歴書、宣誓書(自署)を添付のこと。
    なお、個人事業者又は役員が管理者の場合等は重複提出不要(履歴書、宣誓書は自書のもの)。
    管理者が出向の場合は、出向契約書写及び本人の同意書が必要。
  • 旅行業者代理業業務委託契約書(写)
    「外部との連絡体制」には、観光経済交流課の電話番号を記入のこと。旅行業協会加入予定申請者はその体制を記入。

個人

  • 新規登録申請書(1)
    申請者の住所は、『登記簿謄本の「本店所在地」』又は『住民票の「所在地」』とすること。
    また、法人の本店(個人の場合は代表者住所)と主たる営業所の所在地が異なる場合で、本店を従たる営業所として登録しない場合は、誓約書(様式任意)を添付のこと。
  • 新規登録申請書(2)
    その他の営業所がある場合。
  • 事業者の宣誓書
    自署したもの
  • 外国人登録済証明書
    外国人の場合は「外国人登録済証明書」を添付すること。
  • 旅行業務に係る事業の計画
  • 旅行業務に係る組織の概要
    旅行業務を取扱う部局及び関連部局の組織図。選任した管理者を明記する。
  • 旅行業務取扱管理者選任一覧表
    旅行業務取扱管理(主任)者の合格証又は認定証の写し、履歴書、宣誓書(自署)を添付のこと。
    なお、個人事業者又は役員が管理者の場合等は重複提出不要(履歴書、宣誓書は自書のもの)。
    管理者が出向の場合は、出向契約書写及び本人の同意書が必要。
  • 旅行業者代理業業務委託契約書(写)
    「外部との連絡体制」には、観光経済交流課の電話番号を記入のこと。旅行業協会加入予定申請者はその体制を記入。

様式書類があるもの

  • 新規登録申請書(1)
  • 新規登録申請書(2)
  • 役員の宣誓書
  • 事業者の宣誓書
  • 旅行業務に係る事業の計画
  • 旅行業務取扱管理者選任一覧表
  • 履歴書

平成18年6月1日以降について

住民基本台帳法に基づく「本人確認情報」を利用するため、日本人の場合、住民票(正本)の提出は不要となります。

このページに関するお問い合わせ

商工労働観光部 観光・プロモーション室 国内観光担当
〒020-8570 岩手県盛岡市内丸10-1
電話番号:019-629-5574 ファクス番号:019-623-2001
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。